自衛隊法 第41条(条件付採用)
- 隊員の採用は、隊員であつた者又はこれに準ずる者のうち、政令で定める者を採用する場合その他政令で定める場合を除き、条件付のものとし、隊員が、その職において六月の期間(六月の期間とすることが適当でないと認められる隊員として防衛省令で定める隊員にあつては、防衛省令で定める期間)を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなる。
- 2.前項に定めるもののほか、条件付採用に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
この条文の基本情報
条件付採用とは何ですか?
定義条件付採用とは、自衛隊法第41条に定められた規定で、「隊員の採用は、隊員であつた者又はこれに準ずる者のうち、政令で定める者を採用する場合その他政令で定める場合を除き、条件付のものとし、隊員が、その職において六月の期…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第41条(条件付採用)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第41条の条文原文は「隊員の採用は、隊員であつた者又はこれに準ずる者のうち、政令で定める者を採用する場合その他政令で定める場合を除き、条件付のものとし、隊員が、その職において六月の期…」で始まります。
- 自衛隊法第41条は第二節 任免に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第41条の前の条は自衛隊法第40条です。
- 自衛隊法第41条の次の条は自衛隊法第41条の2です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/41