自衛隊法 第52条(服務の本旨)
隊員は、わが国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身をきたえ、技能をみがき、強い責任感をもつて専心その職務の遂行にあたり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に努め、もつて国民の負託にこたえることを期するものとする。
この条文の基本情報
服務の本旨とは何ですか?
定義服務の本旨とは、自衛隊法第52条に定められた規定で、「隊員は、わが国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身をきたえ、技能をみがき、強い責任感をもつて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第52条(服務の本旨)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第52条の条文原文は「隊員は、わが国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身をきたえ、技能をみがき、強い責任感をもつて…」で始まります。
- 自衛隊法第52条は第四節 服務に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第52条の前の条は自衛隊法第51条です。
- 自衛隊法第52条の次の条は自衛隊法第53条です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/52