自衛隊法 第21条の2(編成)
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- 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊として統合作戦司令部を置く。
- 2.前項に定めるもののほか、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の防衛大臣直轄部隊(陸上総隊、方面隊、自衛艦隊、地方隊、情報作戦集団、教育航空集団、練習艦隊、航空総隊、航空支援集団、航空教育集団及び航空開発実験集団を除く。)は、統合運用による円滑な任務遂行上一体的運営を図る必要がある場合には、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊として置くことができる。
- 3.前二項の共同の部隊の運用に係る防衛大臣の指揮は、統合幕僚長を通じて行い、これに関する防衛大臣の命令は、統合幕僚長が執行するものとするほか、当該部隊に対する防衛大臣の指揮監督について幕僚長の行う職務に関しては、防衛大臣の定めるところによる。
この条文の基本情報
編成とは何ですか?
定義編成とは、自衛隊法第21条の2に定められた規定で、「陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊として統合作戦司令部を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第21条の2(編成)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第21条の2の条文原文は「陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊として統合作戦司令部を置く。」で始まります。
- 自衛隊法第21条の2は第四節 共同の部隊の組織及び編成に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第21条の2の前の条は自衛隊法第21条です。
- 自衛隊法第21条の2の次の条は自衛隊法第21条の3です。
- 自衛隊法第21条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第21条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/21_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法第21条の2は、陸・海・空自衛隊の共同の部隊として統合作戦司令部を置き、一定の大臣直轄部隊も共同化できると定める。指揮は統合幕僚長を通じる。
Q · 統合作戦司令部やサイバー防衛隊のような「共同の部隊」は、誰の指揮で動くの?
防衛大臣が統合幕僚長を通じて指揮します
自衛隊法第21条の2第3項により、共同の部隊の運用に係る防衛大臣の指揮は統合幕僚長を通じて行い、大臣の命令は統合幕僚長が執行します。共同の部隊には、第1項で常設された統合作戦司令部と、第2項に基づき統合運用上一体的運営が必要として置かれる大臣直轄部隊が含まれます。陸上総隊・自衛艦隊・航空総隊などの主力部隊は、第2項の括弧書きで共同化の対象から除外されています。
解説
三つの自衛隊には長いあいだ、平時から陸・海・空を一括して動かす常設の司令部がなかった。大災害や有事のたびに、その場で統合任務部隊を組み、統合幕僚長が「大臣への助言」と「部隊の指揮」の二役を同時に背負っていた。本条第1項は、この二役を切り分けるために、陸・海・空の「共同の部隊」として統合作戦司令部を常設した規定である(令和7年(2025年)3月に市ヶ谷で発足)。第2項は、統合運用(陸・海・空を一つのチームとして動かすこと)に必要な場合、大臣直轄の部隊を「三自衛隊の共同の部隊」にできるとする。サイバー防衛隊や情報保全隊がその例である。ただし陸上総隊・自衛艦隊・航空総隊など各自衛隊の主力部隊は、括弧書きで明示的に除外されている。第3項は、共同の部隊を運用する際の大臣の指揮は統合幕僚長を通じて行うと定める。国会中継で「統合司令部」という言葉が出たとき、それが条文のどこに根拠を持ち、誰が誰に命令する仕組みなのか。そこを押さえている人は多くない。
法的な位置づけ
自衛隊法第21条の2は、陸上・海上・航空自衛隊の「共同の部隊」に関する規定である。統合作戦司令部を共同の部隊として置くこと、統合運用上一体的運営が必要な防衛大臣直轄部隊(主力部隊を除く)を共同の部隊にできること、及びその運用に係る防衛大臣の指揮を統合幕僚長を通じて行うことを定める。
よくある質問 AI による整理
Q1統合作戦司令部とは何ですか?
陸・海・空自衛隊を平時から一元的に運用するための常設の司令部です。自衛隊法第21条の2第1項により、三自衛隊の共同の部隊として置かれています。
Q2統合作戦司令部はいつ発足した?
令和7年(2025年)3月に発足しました。それまでは大規模災害や有事のたびに統合任務部隊を臨時に編成しており、常設の統合司令部はありませんでした。
Q3統合作戦司令部はどこにある?
東京・市ヶ谷の防衛省に置かれています。防衛大臣や統合幕僚監部と同じ敷地にあり、大臣の指揮を統合幕僚長経由で受ける体制がとられています。
Q4共同の部隊にできない自衛隊の部隊は?
陸上総隊、方面隊、自衛艦隊、地方隊、情報作戦集団、教育航空集団、練習艦隊、航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団は、第2項の括弧書きで除外されています。
Q5統合作戦司令部の指揮権は誰にある?
運用に係る指揮権は防衛大臣にあり、統合幕僚長を通じて行使されます(本条第3項)。自衛隊の最高指揮監督権は内閣総理大臣にあります(同法第7条)。
Q6自衛隊情報保全隊はどこの所属?
陸・海・空いずれの自衛隊にも属さず、三自衛隊の共同の部隊として置かれています。根拠は自衛隊法第21条の2第2項です。
Q7統合作戦司令部で文民統制は弱まる?
条文上、運用に係る大臣の指揮は統合幕僚長という一本の経路に集約されており、大臣の指揮権は維持されています。運用の実態をどう監視するかは国会審議上の論点です。
Q8自衛隊法21条の2は何を定めた条文?
三自衛隊の「共同の部隊」の設置と運用の指揮経路を定めた組織規定です。統合作戦司令部の常設、大臣直轄部隊の共同化、統合幕僚長経由の指揮の3点から成ります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1統合作戦司令官と統合幕僚長って、結局どっちが偉いんですか?
階級で上下を比べるより、役割の違いとして理解するほうが正確である。本条第3項によれば、共同の部隊を運用する際の大臣の指揮は統合幕僚長を通じて行い、大臣の命令も統合幕僚長が執行する。統合作戦司令部は第1項で置かれた部隊の側に立つ。実務のポイント:実務上の焦点は序列ではなく、有事の際に大臣から現場までの命令が何段階で届くかである。国会審議でも、この段数と速度が繰り返し質されてきた
Q2サイバー防衛隊って陸自なんですか?空自なんですか?
どれでもない。本条第2項に基づき、陸・海・空自衛隊の「共同の部隊」として置かれている。三自衛隊のネットワークを横断して守る任務なので、特定の自衛隊に属させるよりも一体的に運営したほうが合理的だからである。実務のポイント:共同の部隊は人員を各自衛隊から出し合って構成される。そのため部隊内では陸海空の制服が混在しており、所属自衛隊を聞いても部隊の性格は分からない
間違えやすい点 AI による整理
- 統合作戦司令部ができたので「統合幕僚長はお役御免になった」と受け取る人がいる。だが本条第3項は、共同の部隊を運用する際の大臣の指揮を統合幕僚長を通じて行うと明記している。統合幕僚長は指揮系統から外れたのではない。部隊を直接動かす仕事を司令部に移し、大臣を補佐する役割に比重を移しただけである
- 問いの立て方そのものがずれている例として、「どの部隊でも大臣の判断で共同の部隊にできるのか」というものがある。第2項の括弧書きは、陸上総隊・方面隊・自衛艦隊・航空総隊など、各自衛隊の骨格となる部隊をはっきり除外している。共同化は万能のスイッチではない。対象は統合運用上「一体的運営を図る必要がある」大臣直轄部隊に限られる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 自衛隊法21条の2:共同の部隊の設置と、その運用に係る指揮経路 | 自衛隊法8条:防衛大臣による隊務の統括と指揮監督の原則 自衛隊法9条:統合幕僚長・各幕僚長の職務 |
| 指揮の経路 | 共同の部隊の運用に係る大臣の指揮は統合幕僚長を通じ、大臣の命令は統合幕僚長が執行 | 隊務の区分に応じ、大臣の指揮監督は各幕僚長等を通じて行う 幕僚長が大臣を補佐し、大臣の命令を執行する役割を定める |
| 条文の性格 | 部隊の所属区分を定める組織規定(三自衛隊横断) | 文民である大臣の統括権を定める指揮監督の総則 補佐・執行機関の職務規定 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は軍政(国防部長)と軍令(参謀総長)を区分し、参謀本部が三軍の聯合作戦を指揮する。文民の国防部長の下に軍令系統を一本化する点で本条第3項と発想が近い
韓国は合同参謀議長が国防部長官の命を受けて作戦部隊を指揮する体制をとる。統合運用を合同参謀本部に集約する点で日本の統合幕僚長経由の指揮と比較対象になる
ドイツは平時の命令・指揮権を連邦国防大臣に帰属させることを基本法で明記する。文民大臣への指揮権集中という点で本条第3項と共通する
米国は大統領から国防長官を経て統合軍司令官に至る指揮系統をとり、統合参謀本部議長は指揮系統に入らない。大臣の指揮を統合幕僚長経由とする日本の設計とは異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 南海トラフ地震が起きた場合、陸自の輸送ヘリ、海自の艦艇、空自の輸送機を一つの計画で動かすのは誰なのか? 以前は発災後に統合任務部隊を急ごしらえしていた。今は常設の統合作戦司令部が平時から計画を持っている。その根拠が本条第1項である
- 防衛関連の IT 企業に勤めるあなたは、サイバー防衛隊向け案件の提案書を3日で仕上げなければならない。発注者が「陸自」か「共同の部隊」かで、窓口も要件定義の視点も変わる。本条第2項を知らずに陸自向けの書き方をすると、評価の段階で「統合運用が分かっていない」と見抜かれる
改正沿革 AI による整理
- 令和6年(2024年)改正、令和7年(2025年)3月施行 統合作戦司令部を陸・海・空自衛隊の共同の部隊として常設する旨を規定する改正(条文構成・項番号の変遷は人的検証が必要)
改正の年表
- 1.令和6年(2024年) 改正:統合作戦司令部を陸・海・空自衛隊の共同の部隊として置く旨を規定する改正。令和7年(2025年)3月に統合作戦司令部が発足(条文構成・項番号の変遷は人的検証が必要)
- 自衛隊法 第7条内閣総理大臣の最高指揮監督権
- 自衛隊法 第8条防衛大臣の隊務統括と指揮監督
- 自衛隊法 第9条統合幕僚長等の職務と指揮執行
- 自衛隊法 第22条特別の部隊の編成(現行効力を要確認)
- 防衛省設置法 第22条統合幕僚監部の所掌(現行効力を要確認)
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