自衛隊法 第18条(部隊の長)
自衛艦隊、水上艦隊、航空集団、潜水艦隊、地方隊、情報作戦集団、教育航空集団及び練習艦隊以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。
この条文の基本情報
部隊の長とは何ですか?
定義部隊の長とは、自衛隊法第18条に定められた規定で、「自衛艦隊、水上艦隊、航空集団、潜水艦隊、地方隊、情報作戦集団、教育航空集団及び練習艦隊以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第18条(部隊の長)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第18条の条文原文は「自衛艦隊、水上艦隊、航空集団、潜水艦隊、地方隊、情報作戦集団、教育航空集団及び練習艦隊以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該…」で始まります。
- 自衛隊法第18条は第二節 海上自衛隊の部隊の組織及び編成に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第18条の前の条は自衛隊法第17条の4です。
- 自衛隊法第18条の次の条は自衛隊法第19条です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/18