自衛隊法 第19条(地方隊の名称等)
- 地方隊の名称並びに地方総監部の名称及び所在地は、別表第二のとおりとする。
- 2.特別の事由によつて地方隊及び地方総監部を増置し、若しくは廃止し、又は地方隊及び地方総監部の名称及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で地方隊及び地方総監部を増置し、若しくは廃止し、又は地方隊及び地方総監部の名称及び所在地を変更することができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。
この条文の基本情報
地方隊の名称等とは何ですか?
定義地方隊の名称等とは、自衛隊法第19条に定められた規定で、「地方隊の名称並びに地方総監部の名称及び所在地は、別表第二のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第19条(地方隊の名称等)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第19条の条文原文は「地方隊の名称並びに地方総監部の名称及び所在地は、別表第二のとおりとする。」で始まります。
- 自衛隊法第19条は第二節 海上自衛隊の部隊の組織及び編成に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第19条の前の条は自衛隊法第18条です。
- 自衛隊法第19条の次の条は自衛隊法第20条です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/19