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自衛隊法 第20条(編成)

  1. 航空自衛隊の部隊は、航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団その他の防衛大臣直轄部隊とする。
  2. 2.航空総隊は、航空総隊司令部及び航空方面隊、警戒航空団、航空救難団その他の直轄部隊から成る。
  3. 3.航空方面隊は、航空方面隊司令部及び航空団その他の直轄部隊から成る。
  4. 4.航空支援集団は、航空支援集団司令部及び輸送航空隊、航空保安管制群、航空気象群その他の直轄部隊から成る。
  5. 5.航空教育集団は、航空教育集団司令部及び航空団、飛行教育団その他の直轄部隊から成る。
  6. 6.航空団は、航空団司令部及び飛行群その他の直轄部隊から成る。
  7. 7.航空開発実験集団は、航空開発実験集団司令部及び飛行開発実験団その他の直轄部隊から成る。

この条文の基本情報

編成とは何ですか?

定義編成とは、自衛隊法第20条に定められた規定で、「航空自衛隊の部隊は、航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団その他の防衛大臣直轄部隊とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第20条(編成)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第20条の条文原文は「航空自衛隊の部隊は、航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団その他の防衛大臣直轄部隊とする。」で始まります。
  3. 自衛隊法第20条は第三節 航空自衛隊の部隊の組織及び編成に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第20条の前の条は自衛隊法第19条です。
  7. 自衛隊法第20条の次の条は自衛隊法第20条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/20

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