自衛隊法 第55条(指定場所に居住する義務)
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自衛官は、防衛省令で定めるところに従い、防衛大臣が指定する場所に居住しなければならない。
この条文の基本情報
指定場所に居住する義務とは何ですか?
定義指定場所に居住する義務とは、自衛隊法第55条に定められた規定で、「自衛官は、防衛省令で定めるところに従い、防衛大臣が指定する場所に居住しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第55条(指定場所に居住する義務)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第55条の条文原文は「自衛官は、防衛省令で定めるところに従い、防衛大臣が指定する場所に居住しなければならない。」で始まります。
- 自衛隊法第55条は第四節 服務に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第55条の前の条は自衛隊法第54条です。
- 自衛隊法第55条の次の条は自衛隊法第56条です。
- 自衛隊法第55条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/55
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法55条は、自衛官に対し、防衛省令の定めに従い防衛大臣が指定する場所に居住する義務を課す。曹士の多くは原則として駐屯地内の営舎に住む。
Q · 自衛官になったら、住む場所は自分で決められないの?
原則は基地内居住だが、結婚等で営外居住が許可されうる
自衛隊法55条により、自衛官は防衛省令の定めに従い、防衛大臣が指定する場所に居住する義務を負います。これを受けた自衛隊法施行規則により、曹士の多くは原則として駐屯地・基地内の営舎に住みます。ただし結婚や昇任、介護などの家庭の事情に応じて営外居住が許可される運用があります。許可を得ずに基地外で生活すると、服務規律違反として懲戒処分(同法46条)の対象になりうる点に注意が必要です。
解説
日本国憲法22条は「居住・移転の自由」を保障している。それでも自衛官には、どこに住むかを自分で決められない場面がある。自衛隊法55条は、防衛省令の定めに従い、防衛大臣が指定する場所に自衛官が住むよう義務づけている。これを受けた自衛隊法施行規則により、曹士の多くは原則として駐屯地や基地の中にある「営舎」(隊員が寝泊まりする隊舎)に住む。いわゆる「営内居住」である。理由は即応性にある。隣の自衛隊法54条は、隊員が「何時でも職務に従事することのできる態勢」にいることを求めている。夜中の地震で災害派遣が決まったとき、隊員が各地のアパートに散らばっていれば初動が遅れる。一方で、結婚や昇任をきっかけに営外居住(基地の外に住むこと)が許可される運用もある。ここで知っておきたいのは、許可を得ないまま勝手に部屋を借りて住むと、それ自体が懲戒の対象になりうるという点だ。住まいの選択が「私生活」ではなく「服務」に組み込まれている。入隊を考えている本人、交際相手、家族は、この構造を知っているかどうかで、結婚や転居の段取りがまったく変わる。
法的な位置づけ
自衛隊法55条は自衛官の居住場所の指定について定める規定であり、自衛官は防衛省令で定めるところに従い、防衛大臣が指定する場所に居住しなければならない。同条を受けた自衛隊法施行規則により、曹士を中心に営舎内居住が原則とされ、所定の事由に基づく営外居住の許可が例外として運用される。
手順
- 1.営外居住を希望する理由と裏づけを整理する 結婚、介護、通院など営外居住を希望する理由を整理し、戸籍謄本や診断書など事情を裏づける書類をそろえる
- 2.物件契約の前に部隊の人事担当へ相談する 部屋探しや賃貸契約の前に、直属の上司と人事担当に相談し、許可の見通しと手続の流れを確認する。順番を逆にすると二重家賃や違約金が発生しうる
- 3.文書で正式に申し出る 口頭だけでなく文書で営外居住の許可を申し出る。記録が残ることで、個人の都合ではなく部隊として検討すべき案件として扱われやすくなる
- 4.許可後に新居を契約し、不許可なら理由を記録する 許可が出てから新居を契約する。不許可の場合は理由の説明を求めて記録し、再申請や不服申立て制度の利用を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1営内居住とは何ですか?
自衛官が駐屯地や基地の中にある営舎(隊舎)に住むことです。自衛隊法55条と自衛隊法施行規則が根拠で、主に曹士が対象となります。
Q2自衛官 営外居住 いつから できる?
法律に一律の年数はありません。結婚、昇任、家庭の事情などを理由に許可される運用で、時期は部隊の人員状況や任務によって差があります。
Q3自衛官が無許可で部屋を借りるのは違法?
部屋の賃貸借契約自体は有効ですが、許可なくそこで生活すれば55条の居住義務違反として、自衛隊法46条の懲戒処分の対象になりえます。
Q4自衛隊の居住指定は憲法違反ではないの?
憲法22条は居住・移転の自由を保障しますが、即応態勢の必要から職務上の制約として55条が置かれています。運用は必要な範囲に限る構造です。
Q5自衛官の居住場所は誰が決めますか?
55条により防衛大臣が指定します。具体的な基準は防衛省令(自衛隊法施行規則)が定め、実際の許可は部隊の運用の中で判断されます。
Q6幹部自衛官も営内に住む義務がありますか?
営内居住の対象は主に曹士とされ、幹部は営外居住が一般的です。ただし55条自体は全自衛官に適用され、指定場所に住む義務は共通です。
Q7自衛官が結婚したら基地の外に住めますか?
結婚は営外居住が許可される代表的な事由とされています。新居の契約前に部隊の人事担当へ相談し、許可の見通しを確認するのが安全です。
Q8営外居住の許可が下りないときはどうする?
不許可の理由の説明を求めて記録し、事情を示す書類を補って再申請を検討します。不利益処分を受けた場合は不服申立て制度の利用も選択肢です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自衛隊に入ったら、ずっと基地の中で暮らさなきゃいけないんですか?
ずっとではない。55条と自衛隊法施行規則により、主に曹士が原則として営舎内に住むが、結婚や昇任、家庭の事情によって営外居住が許可される運用がある。実務のポイント:許可の出方は部隊の人員状況や任務によって差がある。同期でも駐屯地によってタイミングが違うのはこのためで、先輩の体験談をそのまま当てにしないほうがいい
Q2許可なしで彼女の家に泊まり続けたら、バレたらまずいですか?
外泊の許可と居住の許可は別物で、実際にそこで生活していると見なされれば、55条の義務違反として懲戒処分(自衛隊法46条)の対象になりうる。実務のポイント:問題になるきっかけは、夜間の非常呼集に間に合わないことが多い。規律違反だけでなく、即応性に穴を開けたという評価のほうが処分を重くする
間違えやすい点 AI による整理
- 「住む場所は私生活だから、上司に言う必要はない」と考えがちである。しかし自衛官の居住場所は、55条によって服務上の義務に組み込まれている。法律の側から見れば、住まいの変更は勤務態勢の変更と同じ意味を持つ。この認識のズレが懲戒につながる
- 営内居住を「若い隊員のしつけのための慣習」程度に考えている人は多い。実際には法律と省令に根拠がある義務で、背景には54条の即応態勢と83条の災害派遣がある。大規模災害で最初に動けるのが営内の隊員だという事実を知ると、この義務の重さが分かる
- 「営内居住は一生続くのか」という心配そのものが的を外している。対象は主に曹士で、結婚や昇任、部隊の運用に応じて営外居住が許可されることが多い。問うべきは「いつまでか」ではなく「どの条件がそろえば、どの手続で外に出られるか」である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 自衛隊法55条:防衛大臣が指定する場所に居住する義務 | 自衛隊法54条:何時でも職務に従事できる勤務態勢 自衛隊法57条:上官の職務上の命令に服従する義務 |
| 制約される自由 | 住む場所の選択(憲法22条の居住・移転の自由) | 勤務時間外の過ごし方・即応性 職務上の判断の独立性 |
| 違反した場合 | 服務義務違反として46条の懲戒対象になりうる | 服務義務違反として46条の懲戒対象になりうる 服務義務違反として46条の懲戒対象になりうる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾でも居住遷徙の自由は法律による必要な制限が認められる。軍人の営内居住は主に国軍の内部規範で運用され、日本のように法律の条文で居住指定を明記する形とは異なる
ドイツ軍人法は、軍人が職務上の命令により共同宿舎に居住し共同給食に参加する義務を定める。日本の55条と同種の発想に立つ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 交際中の恋人が陸士長。週末しか会えず、平日の夜に電話しても「消灯後だから」と切られてしまう。冷たいのではなく、営内居住の規律の中で暮らしているだけかもしれない
- もし営内居住中の隊員が、許可を取らずに駐屯地の近くでアパートを借り、実際にそこで寝泊まりしていたら、どうなる? 発覚すれば服務規律違反として懲戒処分(自衛隊法46条)の対象になりうる。賃貸契約は有効でも、住む行為が問題になる
- 結婚式まであと2か月。入籍の日取りと営外居住の許可申請、新居の契約をどの順番で進めるか、部隊の人事担当者と先に相談しておかないと、新居の家賃だけが先に発生する
- 息子が高校卒業後に自衛官候補生として入隊する。親としては一人暮らしのための家具を買いそろえるつもりだったが、しばらくは営舎での集団生活になる。持ち込める私物にも制限がある
- あなたは部隊の中隊長。部下の三曹から「親の介護のため実家から通いたい」と相談された。営外居住の許可は規則と部隊の運用で判断される。事情を記録し、上級部隊と早めに調整することが部下を守る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 営外居住を希望する理由(結婚、介護、通院など)を整理し、裏づけとなる書類(戸籍謄本、診断書など)をそろえる2. 直属の上司と人事担当に、口頭だけでなく文書で申し出る3. 不許可の場合は理由の説明を求め、記録しておく4. 不利益な処分を受けたときは、自衛隊法の不服申立て制度や部内の相談窓口の利用を検討する
訴えられた側:1. 無許可で営外に住んでいたと指摘されたら、事実関係(期間、理由、上司が黙認していたか)を時系列でまとめる2. やむを得ない事情があった場合は、その証拠を用意する3. 懲戒手続では弁明の機会を必ず使い、反省と是正策(すぐに営内へ戻る、改めて許可を申請する)を示す4. 処分に納得できなければ、不服申立てを検討する
時効(請求できる期限):55条自体に特定の時効はない。懲戒処分に対して不服申立てをする場合、行政不服審査法18条により処分を知った日の翌日から原則3か月以内。処分の取消訴訟は、処分を知った日から原則6か月以内(行政事件訴訟法14条)。自衛隊法上の手続の特則の有無は、最新の改正状況をご確認ください
学説
通説的理解:自衛官の居住指定は、憲法22条の居住・移転の自由に対する制約であるが、自衛隊の任務の性質上、即応態勢の確保に必要な範囲で合理性が認められると理解されている
特別権力関係論(現在は否定的評価):かつては公務員の権利制約を包括的に正当化する理論とされたが、現在は法律の根拠と必要性・合理性によって個別に説明すべきとする見解が一般的である
改正沿革 AI による整理
- 昭和29年(1954年) 自衛隊法の制定とともに設けられた居住指定の規定。制定当初の文言は要確認
- 平成19年(2007年)防衛省移行 防衛庁の省移行に伴い、命令の形式と指定権者の表記が防衛省令・防衛大臣に改められたとみられる。改正の詳細は要確認
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 新設:自衛隊法の制定とともに、自衛官の居住場所の指定に関する規定として設けられた
- 2.平成19年(2007年) 改正:防衛庁の防衛省への移行に伴い、命令の形式と指定権者の表記が防衛省令・防衛大臣に改められた。改正の詳細は要確認
- 自衛隊法 第54条常時の勤務態勢、居住指定の目的
- 自衛隊法 第46条服務義務違反に対する懲戒事由
- 自衛隊法 第83条災害派遣、即応性が求められる場面
- 自衛隊法 第57条上官の職務上の命令に服従する義務
- 国家公務員宿舎法 第12条職務上必要な無料宿舎の貸与(現行効力を要確認)
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