自衛隊法 第54条(勤務態勢及び勤務時間等)
- 隊員は、何時でも職務に従事することのできる態勢になければならない。
- 2.隊員の勤務時間及び休暇は、勤務の性質に応じ、防衛省令で定める。
この条文の基本情報
勤務態勢及び勤務時間等とは何ですか?
定義勤務態勢及び勤務時間等とは、自衛隊法第54条に定められた規定で、「隊員は、何時でも職務に従事することのできる態勢になければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第54条(勤務態勢及び勤務時間等)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第54条の条文原文は「隊員は、何時でも職務に従事することのできる態勢になければならない。」で始まります。
- 自衛隊法第54条は第四節 服務に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第54条の前の条は自衛隊法第53条です。
- 自衛隊法第54条の次の条は自衛隊法第55条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/54