自衛隊法 第95条の4(対象施設の安全の確保のための権限)
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第十条第三項第三号に規定する対象施設を職務上警護する自衛官は、同法の定めるところにより、同法の規定による権限を行使することができる。
この条文の基本情報
対象施設の安全の確保のための権限とは何ですか?
定義対象施設の安全の確保のための権限とは、自衛隊法第95条の4に定められた規定で、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第十条第三項第三号に規定する対象施設を職務上警護する自衛官は、同法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第95条の4(対象施設の安全の確保のための権限)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第95条の4の条文原文は「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第十条第三項第三号に規定する対象施設を職務上警護する自衛官は、同法…」で始まります。
- 自衛隊法第95条の4は第七章 自衛隊の権限に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第95条の4の前の条は自衛隊法第95条の3です。
- 自衛隊法第95条の4の次の条は自衛隊法第96条です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第95条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第95条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/95_4