自衛隊法 第95条の4(自衛隊等が使用する特定電子計算機の警護のための権限)
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- 警察官職務執行法第六条の二第二項から第十一項までの規定は、次に掲げる特定電子計算機(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第一項に規定する特定電子計算機をいう。)をサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)を害することその他情報技術を用いた不正な行為から職務上警護する自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、警察官職務執行法第六条の二第二項中「、サイバーセキュリティ」とあるのは「、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十五条の四第一項各号に掲げる特定電子計算機(第四項ただし書において「特定電子計算機」という。)に対するサイバーセキュリティ」と、「情報技術利用不正行為に」とあるのは「当該情報技術利用不正行為に」と、同条第三項中「処置は、警察庁の警察官であるサイバー危害防止措置執行官に限り、とることができるものとする。この場合において、当該」とあるのは「処置をとる」と、「警察庁長官」とあるのは「防衛大臣」と、同条第四項中「あらかじめ」とあるのは「あらかじめ、防衛大臣を通じて」と、同項ただし書中「に対し」とあるのは「である特定電子計算機に対し」と、同条第八項中「国家公安委員会規則」とあるのは「防衛省令」と、「その旨を」とあるのは「その旨を部隊等の長を通じて」と、同条第九項中「サイバー通信情報監理委員会に」とあるのは「防衛大臣を通じてサイバー通信情報監理委員会に」と、同条第十項中「当該通知を行つたサイバー危害防止措置執行官が所属する警察庁又は都道府県警察の警察庁長官又は警視総監若しくは道府県警察本部長(次項において「警察庁長官等」という。)」とあり、及び同条第十一項中「警察庁長官等(第三項に規定する場合にあつては、警察庁長官)」とあるのは「防衛大臣」と読み替えるものとする。
- 一自衛隊が使用する特定電子計算機
- 二日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊が使用する特定電子計算機
- 2.前項第二号に掲げる特定電子計算機に対する同項の警護は、アメリカ合衆国の軍隊から要請があつた場合であつて、防衛大臣が必要と認めるときに限り、自衛官が行うものとする。
この条文の基本情報
自衛隊等が使用する特定電子計算機の警護のための権限とは何ですか?
定義自衛隊等が使用する特定電子計算機の警護のための権限とは、自衛隊法第95条の4に定められた規定で、「警察官職務執行法第六条の二第二項から第十一項までの規定は、次に掲げる特定電子計算機(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第95条の4(自衛隊等が使用する特定電子計算機の警護のための権限)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第95条の4の条文原文は「警察官職務執行法第六条の二第二項から第十一項までの規定は、次に掲げる特定電子計算機(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第一…」で始まります。
- 自衛隊法第95条の4は第七章 自衛隊の権限に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第95条の4の前の条は自衛隊法第95条の3です。
- 自衛隊法第95条の4の次の条は自衛隊法第95条の5です。
- 自衛隊法第95条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第95条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第95条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/95_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法95条の4は、防衛関係の対象施設を職務上警護する自衛官が、小型無人機等飛行禁止法の定める権限を同法に従って行使できると定める規定である。
Q · 基地の近くでドローンを飛ばしていたら、自衛官に止められることはあるの?
警護中の自衛官は同法に基づき止める権限を持ちうる
自衛隊法95条の4により、小型無人機等飛行禁止法に規定する対象施設を職務上警護する自衛官は、同法の定めるところにより同法上の権限を行使できます。警察官だけでなく、その場で警護している自衛官も退去や飛行中止を求めうる立場にあります。権限の具体的な内容と要件は同法の条文で決まるため、自衛隊法だけを読んでも全体像はつかめません。
解説
基地のフェンスの外、公道からドローンを飛ばして撮影する。多くの人は「航空法の許可さえ取れば大丈夫」「100グラム未満のトイドローンなら規制外」と考えている。だが自衛隊基地の周辺には、航空法とは別の法律の網が重なっている。重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(通称 小型無人機等飛行禁止法)である。同法の「小型無人機」には重量の下限がない。本条はこの法律を踏まえ、防衛関係の対象施設を職務として警護している自衛官に、同法が定める権限の行使を認めている。つまり、あなたの機体に退去を命じ、必要な措置を命じ、やむを得ないときは飛行を妨げたり機体を壊したりする立場の人間が、警察官だけではなくなる。その場にいる制服の自衛官も、法律上その権限を持ちうるということだ。権限の具体的な範囲や要件は同法の条文で決まるため、自衛隊法だけ読んでも全体像は見えない。この構造を知っているかどうかで、基地の近くでプロポを握るかどうかの判断が変わる
法的な位置づけ
自衛隊法第95条の4は、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第10条第3項第3号に規定する対象施設を職務上警護する自衛官に対し、同法の定めるところにより同法の規定による権限の行使を認める授権規定である。権限の内容および要件は同法に委ねられている。
よくある質問 AI による整理
Q1小型無人機等飛行禁止法とは?
国の重要施設や防衛関係施設などの周辺地域の上空で、小型無人機等の飛行を原則禁止する法律です。航空法とは別に適用され、同意と通報がない飛行は禁止されます。
Q2100グラム未満のドローンも基地の近くで禁止?
対象になりえます。小型無人機等飛行禁止法の「小型無人機」には航空法のような重量の下限がなく、トイドローンでも周辺地域では規制を受けます。
Q3基地の周辺地域とはどこまで?
指定された対象施設の敷地とその周囲おおむね300メートルの地域が基本とされます。具体的な範囲は公表されている地図で確認する必要があります。
Q4基地周辺でドローンを飛ばす通報はいつまで?
原則として飛行の48時間前までの通報が必要とされます。施設管理者の同意も別途必要なので、直前の準備では間に合わないことが多いです。
Q5基地周辺のドローン飛行は違法?罰則は?
同意と通報を欠いた周辺地域での飛行は禁止され、命令に従わない場合などは刑事罰の対象となりえます。最新の法定刑は同法の条文で確認してください。
Q6自衛官にドローンを壊されたら補償される?
適法な措置なら原則補償は難しいですが、要件を欠く措置だった場合は国家賠償法による請求を検討する余地があります。飛行記録の保存が前提です。
Q7航空祭の日なら基地の近くでドローンを飛ばせる?
イベント開催日でも規制は解除されません。むしろ来場者が多く警戒が強まるため、同意と通報のない飛行は止められる可能性が高くなります。
Q8海外旅行者も日本の基地周辺ドローン規制の対象?
対象です。国籍に関係なく日本国内での飛行には同法が適用されます。旅行者が知らずに飛ばすケースもあるため、事前の確認が欠かせません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自衛官って、警察じゃないのにドローンを止めたり壊したりしていいんですか?
本条(自衛隊法95条の4)により、対象施設を職務上警護する自衛官は、小型無人機等飛行禁止法の定めに従って同法の権限を行使できる。退去命令などに加え、やむを得ない場合には飛行の妨害や機体の破損などの措置もありうる。実務のポイント:権限の範囲は自衛隊法ではなく同法側の条文で決まる。争うなら同法の要件のほうを読む
Q2航空法の許可を持っていれば、基地の近くでも飛ばせますよね?
飛ばせるとは限らない。航空法(132条の85など)と小型無人機等飛行禁止法は別の法律で、指定施設の周辺地域では施設管理者の同意と事前通報が別途必要になる。実務のポイント:許可申請の代行業者でも、この二重構造を説明しないことがある。見積書の段階で「重要施設の確認済みか」を必ず聞く
Q3どこが対象施設なのか、どうやって調べればいいですか?
防衛関係施設は防衛大臣が指定し、防衛省が対象施設と周辺地域の地図を公表している。警察庁も対象施設の一覧を公表している。実務のポイント:指定は追加・変更されることがあり、前回問題なかった場所が今回も大丈夫とは限らない。撮影のたびに最新の情報を確認する習慣が、トラブルを最も安く防ぐ
間違えやすい点 AI による整理
- 「命令できるのは警察官だけ、自衛官には従う義務がない」と考える人がいる。だが本条は、対象施設を職務上警護する自衛官が、小型無人機等飛行禁止法の定める権限を行使できると明記している。その場で相手の身分を問うより、まず飛行を止めるのが合理的な判断である
- 航空法の包括許可を持っているドローン事業者ほど危ない。許可があると安心して、別の法律の飛行禁止区域を確認しなくなる。二つの法律は目的も手続も別で、一方の許可はもう一方の手続を免除しない。プロほど「許可を持っている」という事実に守られていると錯覚する
- 「フェンスの外から飛ばせば敷地内ではないから問題ない」という問いの立て方そのものがずれている。規制の単位は敷地ではなく、敷地を含む周辺地域の上空である。どこに立っているかではなく、機体がどの空域を飛んでいるかで判断される
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 自衛隊法95条の4:対象施設周辺の小型無人機等への対処権限 | 自衛隊法95条の3:自衛隊施設警護のための武器使用 自衛隊法81条の2:自衛隊施設等の警護出動 |
| 権限の根拠法 | 小型無人機等飛行禁止法に委任(同法の定めるところにより) | 自衛隊法自体に要件を規定 自衛隊法自体に出動要件を規定 |
| 発動の前提 | 対象施設を職務上警護していること | 自衛隊の施設を職務上警護していること 内閣総理大臣の命令による警護出動 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は民用航空法の中で禁航区・限航区での無人機飛行を規制する。軍事施設周辺の対処権限を別法で軍人に授権する日本型の二層構造とは異なる
ドイツは連邦軍兵士による直接強制の行使を専用法律で規律する。軍人の対市民権限を個別法で限定する発想は本条と共通する
米国は国防総省に対し、指定施設を無人航空機から防護するための探知・妨害・破壊等の権限を連邦法で明示的に付与している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 航空祭の帰り道、基地のフェンス沿いから記念にドローンを上げた。数分後、警衛の自衛官が近づいてきて着陸と退去を求める。相手は「警察ではない」と言い返したくなるが、その自衛官は法律上の権限に基づいて命じている可能性が高い
- もし、重さ90グラムのトイドローンなら航空法の対象外だから基地のそばでも自由に飛ばせる、と思っていたらどうなる? 小型無人機等飛行禁止法の「小型無人機」には重量の下限がない。航空法で自由でも、こちらの法律で止められる
- あなたは映像制作会社のドローンオペレーター。来週月曜の撮影地が防衛省の指定施設の周辺地域に入っていると前々日の夜に気づいた。施設管理者の同意と事前の通報が要る。残り時間で手続が間に合うかどうか、撮影そのものの可否がそこで決まる
- 妨害装置で制御を失い、機体が敷地内に落ちた。高価な機体を返してほしいが、そもそも自分の飛行が禁止区域に入っていたのかどうかで立場は全く変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 警護している自衛官に機体を止められた、または壊されたと感じたら、まず日時・位置・飛行ログ・機体の状態を保存する2. 自分の飛行が対象施設の周辺地域に入っていたか、同意と通報を済ませていたかを確認する3. 手続を満たしていたのに措置を受けた場合は、防衛省の窓口に事実確認を求め、損害については国家賠償法の枠組みを弁護士に相談する4. 感情的に抗議する前に、自分の側の手続記録を揃えること
訴えられた側:1. 退去や着陸を命じられたら、その場で直ちに従う。ここで議論しても得るものはない2. 飛行の目的・経路・ログを正直に説明できるよう整理する3. 施設管理者の同意や通報を取っていた場合はその記録を提示する4. 事情聴取が続き、刑事事件として扱われそうなら、早めに弁護士に相談して供述の方針を固める
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。周辺地域での飛行には施設管理者の同意と、原則として飛行の48時間前までの通報が必要とされる(最新の改正状況をご確認ください)。違反が刑事事件となった場合の公訴時効は、法定刑に応じて刑事訴訟法250条で決まる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和元年(2019年) 改正:小型無人機等飛行禁止法の改正により防衛関係施設が対象施設に加えられ、これに伴い警護自衛官が同法上の権限を行使できる旨の規定が自衛隊法に整備された
- 自衛隊法 第95条の3自衛隊施設警護のための武器使用
- 自衛隊法 第81条の2自衛隊施設等の警護出動
- 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 第10条対象施設周辺の飛行禁止と通報(通称 小型無人機等飛行禁止法)
- 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 第11条退去命令・飛行妨害等の措置(現行効力を要確認)
- 航空法 第132条の85無人航空機の飛行禁止空域
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