日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法 第2条(特別防衛秘密保護上の措置)
特別防衛秘密を取り扱う国の行政機関の長は、政令で定めるところにより、特別防衛秘密について、標記を附し、関係者に通知する等特別防衛秘密の保護上必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
特別防衛秘密保護上の措置とは何ですか?
定義特別防衛秘密保護上の措置とは、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法第2条に定められた規定で、「特別防衛秘密を取り扱う国の行政機関の長は、政令で定めるところにより、特別防衛秘密について、標記を附し、関係者に通知する等特別防衛秘密の保護上必要な措置を講ずるも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法第2条(特別防衛秘密保護上の措置)は、日本の日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法に含まれる条文です。
- 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法第2条の条文原文は「特別防衛秘密を取り扱う国の行政機関の長は、政令で定めるところにより、特別防衛秘密について、標記を附し、関係者に通知する等特別防衛秘密の保護上必要な措置を講ずるも…」で始まります。
- 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法第2条の前の条は日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法第1条です。
- 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法第2条の次の条は日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法第3条です。
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- 正式書式
日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000166 - 本サイト収録
日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000166/2
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