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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法

  • 昭和二十九年法律第百六十六号・法律・公布 昭和29年6月9日・本則7条/附則4条
  • 略称:MSA秘密保護法・日米秘密保護法・MDA秘密保護法

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法の法令番号は昭和二十九年法律第百六十六号です。
  2. 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法の法令種別は法律です。
  3. 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法の公布日は昭和29年6月9日です。
  4. 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法は全 11 条です。
  6. 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法の内訳は本則 7 条、附則 4 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(定義)別タブで開く ›

この法律において「日米相互防衛援助協定等」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定、日本国とアメリカ合衆国との間の船舶貸借協定及び日本国に対する合衆国艦艇の貸与に関する協定をいう。

2この法律において「装備品等」とは、船舶、航空機、武器、弾薬その他の装備品及び資材をいう。

3この法律において「特別防衛秘密」とは、左に掲げる事項及びこれらの事項に係る文書、図画又は物件で、公になつていないものをいう。

一日米相互防衛援助協定等に基き、アメリカ合衆国政府から供与された装備品等について左に掲げる事項

二日米相互防衛援助協定等に基き、アメリカ合衆国政府から供与された情報で、装備品等に関する前号イからハまでに掲げる事項に関するもの

第3条(罰則)別タブで開く ›

次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑に処する。

一我が国の安全を害すべき用途に供する目的をもつて、又は不当な方法で、特別防衛秘密を探知し、又は収集した者

二我が国の安全を害する目的をもつて、特別防衛秘密を他人に漏らした者

三特別防衛秘密を取り扱うことを業務とする者で、その業務により知得し、又は領有した特別防衛秘密を他人に漏らしたもの

2前項第二号又は第三号に該当する者を除き、特別防衛秘密を他人に漏らした者は、五年以下の拘禁刑に処する。

3前二項の未遂罪は、罰する。

第4条別タブで開く ›

特別防衛秘密を取り扱うことを業務とする者で、その業務により知得し、又は領有した特別防衛秘密を過失により他人に漏らしたものは、二年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。

2前項に掲げる者を除き、業務により知得し、又は領有した特別防衛秘密を過失により他人に漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。

第5条別タブで開く ›

第三条第一項の罪の陰謀をした者は、五年以下の拘禁刑に処する。

2第三条第二項の罪の陰謀をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。

3煽煽

4前項の規定は、教唆された者が教唆に係る犯罪を実行した場合において、刑法(明治四十年法律第四十五号)総則に定める教唆の規定の適用を排除するものではない。

第6条(自首減免)別タブで開く ›

第三条第一項第一号若しくは第三項又は前条第一項若しくは第二項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

附則
本文附則

この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

本文附則

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

本文附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第七章の章名の改正規定、第七章中第九十六条の次に一条を加える改正規定、第百二十二条を第百二十三条とし、第百二十一条の次に一条を加える改正規定及び別表第三の次に一表を加える改正規定並びに次項の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

本文附則

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第五百九条の規定1公布の日2

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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