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日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法 第4条

  1. 特別防衛秘密を取り扱うことを業務とする者で、その業務により知得し、又は領有した特別防衛秘密を過失により他人に漏らしたものは、二年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。
  2. 2.前項に掲げる者を除き、業務により知得し、又は領有した特別防衛秘密を過失により他人に漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法第4条は、日本の日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法に含まれる条文です。
  2. 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法第4条の条文原文は「特別防衛秘密を取り扱うことを業務とする者で、その業務により知得し、又は領有した特別防衛秘密を過失により他人に漏らしたものは、二年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金…」で始まります。
  3. 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法の公布日は昭和29年6月9日です。
  4. 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法第4条の前の条は日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法第3条です。
  6. 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法第4条の次の条は日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000166
  • 本サイト収録日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000166/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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