日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法 第3条(罰則)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑に処する。
- 一我が国の安全を害すべき用途に供する目的をもつて、又は不当な方法で、特別防衛秘密を探知し、又は収集した者
- 二我が国の安全を害する目的をもつて、特別防衛秘密を他人に漏らした者
- 三特別防衛秘密を取り扱うことを業務とする者で、その業務により知得し、又は領有した特別防衛秘密を他人に漏らしたもの
- 2.前項第二号又は第三号に該当する者を除き、特別防衛秘密を他人に漏らした者は、五年以下の拘禁刑に処する。
- 3.前二項の未遂罪は、罰する。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法第3条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法第3条(罰則)は、日本の日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法に含まれる条文です。
- 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法第3条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
- 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法第3条の前の条は日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法第2条です。
- 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法第3条の次の条は日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法第4条です。
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- 正式書式
日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000166 - 本サイト収録
日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000166/3
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