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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

自衛隊法施行令 第28条(防衛大臣直轄部隊)

法第二条第四項に規定する航空自衛隊(以下「航空自衛隊」という。)の防衛大臣直轄部隊は、航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団、宇宙作戦団その他防衛大臣の定める部隊とする。

この条文の基本情報

防衛大臣直轄部隊とは何ですか?

定義防衛大臣直轄部隊とは、自衛隊法施行令第28条に定められた規定で、「法第二条第四項に規定する航空自衛隊(以下「航空自衛隊」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行令第28条(防衛大臣直轄部隊)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行令第28条の条文原文は「法第二条第四項に規定する航空自衛隊(以下「航空自衛隊」という。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行令第28条は第二章 部隊に置かれています。
  4. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行令第28条の前の条は自衛隊法施行令第27条です。
  7. 自衛隊法施行令第28条の次の条は自衛隊法施行令第28条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179
  • 本サイト収録自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/28

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