自衛隊法施行令 第28条(防衛大臣直轄部隊)
法第二条第四項に規定する航空自衛隊(以下「航空自衛隊」という。)の防衛大臣直轄部隊は、航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団、宇宙作戦団その他防衛大臣の定める部隊とする。
この条文の基本情報
防衛大臣直轄部隊とは何ですか?
定義防衛大臣直轄部隊とは、自衛隊法施行令第28条に定められた規定で、「法第二条第四項に規定する航空自衛隊(以下「航空自衛隊」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第28条(防衛大臣直轄部隊)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第28条の条文原文は「法第二条第四項に規定する航空自衛隊(以下「航空自衛隊」という。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第28条は第二章 部隊に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第28条の前の条は自衛隊法施行令第27条です。
- 自衛隊法施行令第28条の次の条は自衛隊法施行令第28条の2です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/28