自衛隊法施行令 第29条(航空団)
航空団は、航空団司令部及び飛行群一、整備補給群一、基地業務群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
この条文の基本情報
航空団とは何ですか?
定義航空団とは、自衛隊法施行令第29条に定められた規定で、「航空団は、航空団司令部及び飛行群一、整備補給群一、基地業務群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第29条(航空団)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第29条の条文原文は「航空団は、航空団司令部及び飛行群一、整備補給群一、基地業務群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第29条は第三節 航空自衛隊の部隊に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第29条の前の条は自衛隊法施行令第28条の16です。
- 自衛隊法施行令第29条の次の条は自衛隊法施行令第30条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/29