自衛隊法施行令 第32条(委任規定)
本章に定めるもののほか、自衛隊の部隊の組織、編成及び警備区域に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
この条文の基本情報
委任規定とは何ですか?
定義委任規定とは、自衛隊法施行令第32条に定められた規定で、「本章に定めるもののほか、自衛隊の部隊の組織、編成及び警備区域に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第32条(委任規定)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第32条の条文原文は「本章に定めるもののほか、自衛隊の部隊の組織、編成及び警備区域に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第32条は第五節 補職の特例及び委任規定に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第32条の前の条は自衛隊法施行令第31条です。
- 自衛隊法施行令第32条の次の条は自衛隊法施行令第33条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/32