警察庁組織令 第45条(サイバー企画課)
- サイバー企画課においては、次の事務をつかさどる。
- 一局の所掌に係る警察(以下この条において「サイバー警察」という。)に関する制度及びサイバー警察の運営に関する企画及び立案に関すること。
- 二サイバー事案の防止対策一般に関すること。
- 三局の事務の総合調整に関すること。
- 四サイバー警察に関する法令の調査及び研究に関すること。
- 五サイバー警察に関する資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること。
- 六サイバー警察に関する国際会議その他の国際的な枠組み及び外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること(サイバー捜査課の所掌に属するものを除く。)。
- 七前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
この条文の基本情報
サイバー企画課とは何ですか?
定義サイバー企画課とは、警察庁組織令第45条に定められた規定で、「サイバー企画課においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察庁組織令第45条(サイバー企画課)は、日本の警察庁組織令に含まれる条文です。
- 警察庁組織令第45条の条文原文は「サイバー企画課においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
- 警察庁組織令第45条は第六章 サイバー警察局に置かれています。
- 警察庁組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察庁組織令第45条の前の条は警察庁組織令第44条です。
- 警察庁組織令第45条の次の条は警察庁組織令第46条です。
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- 正式書式
警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000180 - 本サイト収録
警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000180/45