警察庁組織令 第46条(サイバー捜査課)
- サイバー捜査課においては、次の事務をつかさどる。
- 一サイバー事案に係る犯罪の捜査に関すること。
- 二サイバー事案に係る犯罪の取締りに関する外国の警察行政機関との連絡に関すること。
この条文の基本情報
サイバー捜査課とは何ですか?
定義サイバー捜査課とは、警察庁組織令第46条に定められた規定で、「サイバー捜査課においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察庁組織令第46条(サイバー捜査課)は、日本の警察庁組織令に含まれる条文です。
- 警察庁組織令第46条の条文原文は「サイバー捜査課においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
- 警察庁組織令第46条は第六章 サイバー警察局に置かれています。
- 警察庁組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察庁組織令第46条の前の条は警察庁組織令第45条です。
- 警察庁組織令第46条の次の条は警察庁組織令第47条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000180 - 本サイト収録
警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000180/46