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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

警察庁組織令 第八章 補則

第50条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 警察庁組織令第八章 補則は、第50条の全 1 条で構成されています。
  2. 警察庁組織令第八章 補則が属する警察庁組織令の法令番号は昭和二十九年政令第百八十号です。
  3. 警察庁組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
  4. 警察庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(所掌事務に関する特例措置)

第50条

別タブ ↗

長官は、特に必要があると認めるときは、臨時に、一の課(局の所掌事務の一部を所掌する職を含む。以下この条において同じ。)の所掌に属する事務をその課の属する長官官房又は局の他の課に行わせることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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