警察庁組織令 第50条(所掌事務に関する特例措置)
長官は、特に必要があると認めるときは、臨時に、一の課(局の所掌事務の一部を所掌する職を含む。以下この条において同じ。)の所掌に属する事務をその課の属する長官官房又は局の他の課に行わせることができる。
この条文の基本情報
所掌事務に関する特例措置とは何ですか?
定義所掌事務に関する特例措置とは、警察庁組織令第50条に定められた規定で、「長官は、特に必要があると認めるときは、臨時に、一の課(局の所掌事務の一部を所掌する職を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察庁組織令第50条(所掌事務に関する特例措置)は、日本の警察庁組織令に含まれる条文です。
- 警察庁組織令第50条の条文原文は「長官は、特に必要があると認めるときは、臨時に、一の課(局の所掌事務の一部を所掌する職を含む。」で始まります。
- 警察庁組織令第50条は第八章 補則に置かれています。
- 警察庁組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察庁組織令第50条の前の条は警察庁組織令第49条です。
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- 正式書式
警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000180 - 本サイト収録
警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000180/50