(交通局の分課)
第31条
別タブ ↗交通局に、次の四課を置く。
(交通局の分課)
交通局に、次の四課を置く。
(交通企画課)
交通企画課においては、次の事務をつかさどる。
一交通警察に関する制度及び交通警察の運営に関する企画及び立案に関すること。
二交通事故防止対策一般に関すること。
三局の事務の総合調整に関すること。
四道路の交通に関する統計に関すること。
五交通安全教育及び交通安全運動に関すること。
六道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の施行に関すること(局内の他の課の所掌に属するものを除く。)。
七交通事故調査分析センターに関すること。
八地域交通安全活動推進委員に関すること。
九都道府県交通安全活動推進センター及び全国交通安全活動推進センターに関すること。
十自動車安全運転センターに関すること。
十一自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)の施行に関すること(交通指導課の所掌に属するものを除く。)。
十二第二号、第四号及び第五号に掲げる事務についての技術的研究並びに次条第一号並びに第三十四条第一号及び第二号に掲げる事務についての技術的研究(高度な情報通信の技術に関するものに限る。)に関する企画及び指導に関すること。
十三前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
(交通指導課)
交通指導課においては、次の事務をつかさどる。
一道路交通関係法令の規定の違反の取締りに関すること。
二交通反則行為の処理に関すること。
三交通事故の処理及び交通事故に係る犯罪の捜査に関すること。
四道路交通法の規定による車両の使用者に対する指示、放置違反金に関する事務及び車両の使用の制限に関すること。
五交通取締用自動車の運用に関すること。
六高速道路交通警察隊の管理に関すること。
七第一号から第五号までに掲げる事務についての技術的研究に関する企画及び指導に関すること(交通企画課の所掌に属するものを除く。)。
(交通規制課)
交通規制課においては、次の事務をつかさどる。
一道路交通関係法令の規定による道路の交通の規制に関すること。
二信号機、道路標識及び道路標示その他交通安全施設に関すること。
三交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)の規定による交通安全施設等整備事業に関すること。
四自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)の施行に関すること(交通指導課の所掌に属するものを除く。)。
五第一号、第二号及び前号に掲げる事務についての技術的研究に関する企画及び指導に関すること(交通企画課の所掌に属するものを除く。)。
(運転免許課)
運転免許課においては、次の事務をつかさどる。
一運転免許及び運転免許試験に関すること。
二運転免許の取消し、停止等に関すること。
三運転免許に係る講習に関すること。
四自動車等の運転者に係る前三号に掲げる事務に必要な資料の収集、利用等に関すること。
五自動車教習所に関すること。
六前各号に掲げる事務についての技術的研究に関する企画及び指導に関すること。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)