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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

警察庁組織令 第二章 生活安全局

第17条〜第21条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 警察庁組織令第二章 生活安全局は、第17条〜第21条の全 5 条で構成されています。
  2. 警察庁組織令第二章 生活安全局が属する警察庁組織令の法令番号は昭和二十九年政令第百八十号です。
  3. 警察庁組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
  4. 警察庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(生活安全局の分課)

第17条

別タブ ↗

生活安全局に、次の三課及び生活経済対策管理官一人を置く。

(生活安全企画課)

第18条

別タブ ↗

生活安全企画課においては、次の事務をつかさどる。

一局の所掌に係る警察(以下この条において「生活安全警察等」という。)に関する制度及び生活安全警察等の運営に関する企画及び立案に関すること。

二犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関する事務一般に関すること。

三犯罪の予防一般に関すること。

四局の事務の総合調整に関すること。

五生活安全警察等に関する法令の調査及び研究に関すること。

六生活安全警察等に関する資料の調査、収集及び管理に関すること。

七酩酊

八地域警察に関すること。

九水上警察に関すること。

十鉄道警察に関すること。

十一警ら用無線自動車及び警察用船舶の運用に関すること。

十二列車その他の交通機関への警乗に関すること。

十三水難、山岳遭難その他の事故における人命の救助及びこれらの事故の防止に関すること。

十四警察通信指令に関すること。

十五酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(昭和三十六年法律第百三号)の施行に関すること。

十六古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)の施行に関すること。

十七質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)の施行に関すること。

十八警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)の施行に関すること。

十九探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)の施行に関すること。

二十盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和七年法律第七十五号)の施行に関すること。

二十一特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)の施行に関すること。

二十二前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。

(人身安全・少年課)

第19条

別タブ ↗

人身安全・少年課においては、次の事務をつかさどる。

一ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)の施行に関すること。

二配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)の施行に関すること。

三私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(平成二十六年法律第百二十六号)に規定する犯罪の取締りに関すること。

四前三号に掲げるもののほか、人の生命、身体又は名誉に危害を及ぼす事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。

五少年非行の防止に関する企画及び立案に関すること。

六少年指導委員に関すること。

七少年の補導に関すること。

八犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行為に係る被害少年の保護に関すること。

九少年の福祉を害する犯罪の取締りに関すること。

十少年に対する暴力団の影響の排除に関すること。

十一前二号に掲げるもののほか、少年を被害者とする犯罪の防止に関すること。

十二インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)の施行に関すること。

十三二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律(明治三十三年法律第三十三号)及び二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律(大正十一年法律第二十号)の施行に関すること。

(保安課)

第20条

別タブ ↗

保安課においては、次の事務をつかさどる。

一銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の施行に関すること(組織犯罪対策第二課の所掌に属するものを除く。)。

二火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の施行に関すること(組織犯罪対策第二課の所掌に属するものを除く。)。

三高圧ガスその他の危険物の取締りに関すること。

四核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の施行に関する事務で警察庁の所掌に属するものに関すること(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等の規制に関する法律の施行に関する事務については、警備第三課の所掌に属するものを除く。)。

五風俗関係事犯の取締りに関すること。

六売春関係事犯の取締りに関すること。

七人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約第十四条に規定する機関との連絡に関すること。

八外国人労働者に係る雇用関係事犯の取締りに関すること。

九風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の施行に関すること(人身安全・少年課の所掌に属するものを除く。)。

(生活経済対策管理官)

第21条

別タブ ↗

生活経済対策管理官は、次の事務をつかさどる。

一公害関係事犯その他の環境関係事犯の取締りに関すること。

二保健衛生関係事犯の取締りに関すること(組織犯罪対策第二課の所掌に属するものを除く。)。

三特許権、著作権又は商標権を侵害する事犯その他の知的財産権関係事犯の取締りに関すること。

四前号に掲げるもののほか、経済関係事犯の取締りに関すること。

五債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること(暴力団対策に該当しないものに限る。)。

六第一号から第四号までに掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しない法令違反の取締りに関すること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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