警察庁組織令 第21条(生活経済対策管理官)
- 生活経済対策管理官は、次の事務をつかさどる。
- 一公害関係事犯その他の環境関係事犯の取締りに関すること。
- 二保健衛生関係事犯の取締りに関すること(組織犯罪対策第二課の所掌に属するものを除く。)。
- 三特許権、著作権又は商標権を侵害する事犯その他の知的財産権関係事犯の取締りに関すること。
- 四前号に掲げるもののほか、経済関係事犯の取締りに関すること。
- 五債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること(暴力団対策に該当しないものに限る。)。
- 六第一号から第四号までに掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しない法令違反の取締りに関すること。
この条文の基本情報
生活経済対策管理官とは何ですか?
定義生活経済対策管理官とは、警察庁組織令第21条に定められた規定で、「生活経済対策管理官は、次の事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察庁組織令第21条(生活経済対策管理官)は、日本の警察庁組織令に含まれる条文です。
- 警察庁組織令第21条の条文原文は「生活経済対策管理官は、次の事務をつかさどる。」で始まります。
- 警察庁組織令第21条は第二章 生活安全局に置かれています。
- 警察庁組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察庁組織令第21条の前の条は警察庁組織令第20条です。
- 警察庁組織令第21条の次の条は警察庁組織令第22条です。
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- 正式書式
警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000180 - 本サイト収録
警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000180/21