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警察庁組織令 第五章 警備局

第36条〜第43条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 警察庁組織令第五章 警備局は、第36条〜第43条の全 8 条で構成されています。
  2. 警察庁組織令第五章 警備局が属する警察庁組織令の法令番号は昭和二十九年政令第百八十号です。
  3. 警察庁組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
  4. 警察庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(警備局の分課)

第36条

別タブ ↗

警備局に、外事情報部及び警備運用部に置くもののほか、次の二課を置く。

2外事情報部に、次の二課を置く。

3警備運用部に、次の三課を置く。

(警備企画課)

第37条

別タブ ↗

警備企画課においては、次の事務をつかさどる。

一警備警察に関する制度及び警備警察の運営に関する企画及び立案に関すること。

二局の事務の総合調整に関すること。

三警備警察に関する法令の調査及び研究に関すること。

四警備警察に関する資料の整備及び保存に関すること。

五警備情報の総合的な分析及びこれに関する調査に関すること。

六先端的な技術を用いて行われる不正な活動に関する警備情報の収集及び整理その他当該活動に関する警備情報に関すること(外事情報部の所掌に属するものを除く。)。

七前号に規定する活動に関する警備犯罪の取締りに関すること(外事情報部の所掌に属するものを除く。)。

八国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)の施行に関すること。

九前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。

(公安課)

第38条

別タブ ↗

公安課においては、次の事務をつかさどる。

一警備情報の収集及び整理その他警備情報に関すること(警備企画課及び外事情報部の所掌に属するものを除く。)。

二次に掲げる犯罪その他警備犯罪の取締りに関すること(警備企画課及び外事情報部の所掌に属するものを除く。)。

三無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。

(外事課)

第39条

別タブ ↗

外事課においては、次の事務をつかさどる。

一部の事務の総合調整に関すること。

二次に掲げる犯罪の取締りに関すること(国際テロリズム対策課の所掌に属するものを除く。)。

三外国人に係る警備情報の収集及び整理その他外国人に係る警備情報に関すること(国際テロリズム対策課の所掌に属するものを除く。)。

四前三号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。

(国際テロリズム対策課)

第40条

別タブ ↗

国際テロリズム対策課においては、次の事務をつかさどる。

一外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人によるテロリズム(広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成することを意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。第四十三条第三号において同じ。)に関する警備情報の収集及び整理その他これらの活動に関する警備情報に関すること。

二第三十八条第二号並びに前条第二号イ及びロに掲げる犯罪その他警備犯罪で前号に規定する活動に関するものの取締りに関すること。

(警備第一課)

第41条

別タブ ↗

警備第一課においては、次の事務をつかさどる。

一部の事務の総合調整に関すること。

二部の事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。

三部の事務に関する法令の調査及び研究に関すること。

四警備方針の策定及びその実施並びに警備実施に関連する犯罪の取締りに関すること(警備第三課の所掌に属するものを除く。)。

五重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)の施行に関すること。

六機動隊の管理一般に関すること。

七前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。

(警備第二課)

第42条

別タブ ↗

警備第二課においては、次の事務をつかさどる。

一警衛に関すること。

二警護に関すること。

(警備第三課)

第43条

別タブ ↗

警備第三課においては、次の事務をつかさどる。

一警察法第七十一条第一項の緊急事態及び同法第五条第四項第四号に規定する事案に対処するための計画及びその実施に関すること。

二核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等の規制に関する法律の施行に関する事務で警察庁の所掌に属するもののうち、核燃料物質及び特定放射性同位元素の防護に係るものに関すること。

三特定物質(化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第二条第三項に規定する特定物質をいう。以下この号において同じ。)及び特定病原体等(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第二十一項に規定する特定病原体等をいう。以下この号において同じ。)を使用したテロリズムが行われることを防止するための特定物質及び特定病原体等の防護に関すること。

四災害警備に関すること。

五消防機関及び水防機関との協力援助に関すること。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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