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警察庁組織令 第40条(国際テロリズム対策課)

  1. 国際テロリズム対策課においては、次の事務をつかさどる。
  2. 一外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人によるテロリズム(広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成することを意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。第四十三条第三号において同じ。)に関する警備情報の収集及び整理その他これらの活動に関する警備情報に関すること。
  3. 二第三十八条第二号並びに前条第二号イ及びロに掲げる犯罪その他警備犯罪で前号に規定する活動に関するものの取締りに関すること。

この条文の基本情報

国際テロリズム対策課とは何ですか?

定義国際テロリズム対策課とは、警察庁組織令第40条に定められた規定で、「国際テロリズム対策課においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察庁組織令第40条(国際テロリズム対策課)は、日本の警察庁組織令に含まれる条文です。
  2. 警察庁組織令第40条の条文原文は「国際テロリズム対策課においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 警察庁組織令第40条は第五章 警備局に置かれています。
  4. 警察庁組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 警察庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察庁組織令第40条の前の条は警察庁組織令第39条です。
  7. 警察庁組織令第40条の次の条は警察庁組織令第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000180
  • 本サイト収録警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000180/40

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