(刑事局の分課)
第22条
刑事局に、組織犯罪対策部に置くもののほか、次の三課並びに捜査支援分析管理官一人及び犯罪鑑識官一人を置く。
2組織犯罪対策部に、次の二課及び国際捜査管理官一人を置く。
(刑事局の分課)
刑事局に、組織犯罪対策部に置くもののほか、次の三課並びに捜査支援分析管理官一人及び犯罪鑑識官一人を置く。
2組織犯罪対策部に、次の二課及び国際捜査管理官一人を置く。
(刑事企画課)
刑事企画課においては、次の事務をつかさどる。
一刑事警察に関する制度及び刑事警察の運営に関する企画及び立案に関すること。
二犯罪の捜査一般に関すること。
三局の事務の総合調整に関すること。
四刑事法令一般の調査及び研究に関すること。
五刑事資料の調査、収集及び管理に関すること。
六前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
(捜査第一課)
捜査第一課においては、次の事務をつかさどる。
一殺人、強盗その他の凶悪犯の捜査に関すること。
二暴行、傷害その他の粗暴犯の捜査に関すること。
三窃盗犯の捜査に関すること。
四人質犯罪及び誘拐犯罪の捜査に関すること。
五過失犯の捜査に関すること。
六前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しない犯罪の捜査に関すること。
七移動警察の運営に関すること。
八サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)の施行に関すること。
九警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)の施行に関すること。
(捜査第二課)
捜査第二課においては、次の事務をつかさどる。
一偽造、贈収賄、詐欺、背任、横領その他の知能的犯罪の捜査に関すること。
二証券取引関係犯罪及び金融関係犯罪の捜査に関すること。
三政治資金に係る犯罪の捜査に関すること。
四公職の選挙、国民投票その他の投票及び住民の直接請求に係る犯罪の捜査に関すること。
(捜査支援分析管理官)
捜査支援分析管理官は、次の事務をつかさどる。
一犯罪の捜査の支援として行う民間事業者その他の者からの協力の確保に関すること。
二犯罪の情勢及び手口に関する情報その他の犯罪の捜査に必要な情報の総合的な分析及びこれに関する調査に関すること。
三犯罪統計に関すること。
四携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号)の規定による携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関すること。
(犯罪鑑識官)
犯罪鑑識官は、次の事務をつかさどる。
一犯罪鑑識に関すること。
二犯罪鑑識施設の整備及び運営に関すること。
(組織犯罪対策第一課)
組織犯罪対策第一課においては、次の事務をつかさどる。
一部の事務の総合調整に関すること。
二部の事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三部の事務に関する法令の調査及び研究に関すること。
四部の事務に関する資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること。
五暴力団員による不当な行為の防止一般に関すること。
六暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の施行に関すること。
七債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること(生活経済対策管理官の所掌に属するものを除く。)。
八犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の施行に関すること。
九犯罪による収益の移転防止に係る国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み及び外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること。
十前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。
(組織犯罪対策第二課)
組織犯罪対策第二課においては、次の事務をつかさどる。
一暴力団に係る犯罪の取締りに関すること。
二麻薬、覚醒剤その他の薬物に関する犯罪の取締りに関すること。
三拳銃その他の銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
四薬物又は銃器の国際的な不正取引に関する情報の収集及び整理に関すること。
五第一号から第三号までに掲げるもののほか、組織犯罪の取締りに関すること(組織犯罪対策第一課及び国際捜査管理官の所掌に属するものを除く。)。
(国際捜査管理官)
国際捜査管理官は、次の事務をつかさどる。
一国際的な犯罪捜査に関すること。
二外国人による組織犯罪の取締りに関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
三国際捜査共助に関すること。
四国際刑事警察機構との連絡に関すること。
五重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律(平成二十六年法律第五十七号)第二条第一号に規定する合衆国連絡部局との連絡に関すること。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)