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警察庁組織令 第26条(捜査支援分析管理官)

  1. 捜査支援分析管理官は、次の事務をつかさどる。
  2. 一犯罪の捜査の支援として行う民間事業者その他の者からの協力の確保に関すること。
  3. 二犯罪の情勢及び手口に関する情報その他の犯罪の捜査に必要な情報の総合的な分析及びこれに関する調査に関すること。
  4. 三犯罪統計に関すること。
  5. 四携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号)の規定による携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関すること。

この条文の基本情報

捜査支援分析管理官とは何ですか?

定義捜査支援分析管理官とは、警察庁組織令第26条に定められた規定で、「捜査支援分析管理官は、次の事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察庁組織令第26条(捜査支援分析管理官)は、日本の警察庁組織令に含まれる条文です。
  2. 警察庁組織令第26条の条文原文は「捜査支援分析管理官は、次の事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 警察庁組織令第26条は第三章 刑事局に置かれています。
  4. 警察庁組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 警察庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察庁組織令第26条の前の条は警察庁組織令第25条です。
  7. 警察庁組織令第26条の次の条は警察庁組織令第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000180
  • 本サイト収録警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000180/26

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