警察庁組織令 第27条(犯罪鑑識官)
- 犯罪鑑識官は、次の事務をつかさどる。
- 一犯罪鑑識に関すること。
- 二犯罪鑑識施設の整備及び運営に関すること。
この条文の基本情報
犯罪鑑識官とは何ですか?
定義犯罪鑑識官とは、警察庁組織令第27条に定められた規定で、「犯罪鑑識官は、次の事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察庁組織令第27条(犯罪鑑識官)は、日本の警察庁組織令に含まれる条文です。
- 警察庁組織令第27条の条文原文は「犯罪鑑識官は、次の事務をつかさどる。」で始まります。
- 警察庁組織令第27条は第三章 刑事局に置かれています。
- 警察庁組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察庁組織令第27条の前の条は警察庁組織令第26条です。
- 警察庁組織令第27条の次の条は警察庁組織令第28条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000180 - 本サイト収録
警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000180/27