ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

警察庁組織令 第一章 長官官房

第1条〜第16条・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 警察庁組織令第一章 長官官房は、第1条〜第16条の全 16 条で構成されています。
  2. 警察庁組織令第一章 長官官房が属する警察庁組織令の法令番号は昭和二十九年政令第百八十号です。
  3. 警察庁組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
  4. 警察庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(総括審議官)

第1条

別タブ ↗

長官官房に、総括審議官一人を置く。

2総括審議官は、命を受け、所管行政に属する重要事項についての企画、立案及び調整に関する事務を総括整理する。

(技術総括審議官)

第2条

別タブ ↗

長官官房に、技術総括審議官一人を置く。

2技術総括審議官は、命を受け、所管行政に属する技術に関する重要事項(警察庁の所掌事務に関するサイバーセキュリティの確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項を含む。)についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

(政策立案総括審議官)

第3条

別タブ ↗

長官官房に、政策立案総括審議官一人を置く。

2政策立案総括審議官は、命を受け、所管行政に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

(公文書監理官)

第4条

別タブ ↗

長官官房に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。

2公文書監理官は、命を受け、警察庁の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。

(審議官)

第5条

別タブ ↗

長官官房に、審議官七人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。

2審議官は、命を受け、所管行政に属する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

(参事官)

第6条

別タブ ↗

長官官房に、参事官八人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。

2参事官は、命を受け、所管行政に属する特定の事項についての企画及び立案に参画する。

(首席監察官)

第7条

別タブ ↗

長官官房に、首席監察官一人を置く。

2首席監察官は、命を受け、監察に関する事務を掌理する。

(長官官房の分課)

第8条

別タブ ↗

長官官房に、次の七課及び国家公安委員会会務官一人を置く。

(総務課)

第9条

別タブ ↗

総務課においては、次の事務をつかさどる。

一警察庁の機密に関すること。

二警察庁長官(以下「長官」という。)の官印及び警察庁の庁印の管守に関すること。

三国会との連絡に関すること。

四国立国会図書館支部警察庁図書館に関すること。

五所管行政に関する総合調整に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。

六広報に関すること。

七情報の公開に関すること。

八個人情報の保護に関すること。

九留置施設に関すること。

十被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。

十一前各号に掲げるもののほか、長官官房内の他の所掌に属しないこと。

(企画課)

第10条

別タブ ↗

企画課においては、次の事務をつかさどる。

一所管行政に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること(技術企画課の所掌に属するものを除く。)。

二所管行政に関する総合調整に関すること(総合的又は基本的な政策の企画及び立案に係るものに限る。)。

三警察法第五条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(犯罪被害者等施策推進課の所掌に属するものを除く。)。

四所管行政に関する政策の評価に関すること。

五警察の組織に関すること。

六法令案その他公文書類の審査及び進達に関すること。

七公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

八官報掲載に関すること。

九所管行政に係る統計に関する事務の総括に関すること。

十所管行政に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。

十一所管行政に係る国際機関、外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。

十二前二号に掲げるもののほか、所管行政に係る国際関係事務のうち他の所掌に属しないものに関すること。

(技術企画課)

第11条

別タブ ↗

技術企画課においては、次の事務をつかさどる。

一所管行政に関する技術に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な警察庁の所掌事務の総括に関すること。

二警察通信用機材及び情報システムの整備計画の企画その他警察通信に関する企画に関すること。

三警察通信の統制に関すること。

四警察通信関係業務の技術的調査に関すること。

五警察通信用機材及び情報システムの技術的検査に関すること。

六特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律(平成十年法律第五十三号)の施行に関すること。

七所管行政に関する情報の管理に関する企画及び技術的研究に関すること。

八所管行政に関する情報システムの整備及び管理に関すること。

九所管行政の事務能率の増進に関すること。

十公文書類の浄書、印刷及び製本に関すること。

(人事課)

第12条

別タブ ↗

人事課においては、次の事務をつかさどる。

一警察職員の人事、定員及び給与に関すること。

二監察に関すること。

三警察職員の勤務制度に関すること。

四表彰に関すること。

五警察職員の募集及び試験に関すること。

六警察職員の恩給、退職手当及び公務災害補償に関すること。

七職場又は警察教養施設等における警察実務、術科その他の事項に係る警察職員の教養に関する事務一般に関すること。

八警察教養施設の整備及び運営に関すること。

九警察職員の福利厚生に関すること。

十警察職員の医療に関すること。

十一警察職員の健康診断その他の保健に関すること。

十二警察共済組合に関すること。

十三警察職員のレクリエーションに関すること。

十四警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。

(会計課)

第13条

別タブ ↗

会計課においては、次の事務をつかさどる。

一予算、決算及び会計に関すること。

二交付税及び譲与税配付金特別会計の経理に関すること。

三東日本大震災復興特別会計の経理のうち警察庁の所掌に係るものに関すること。

四国有財産及び物品の管理及び処分に関すること。

五東日本大震災復興特別会計に属する国有財産及び物品の管理及び処分のうち警察庁の所掌に係るものに関すること。

六会計の監査に関すること。

七庁舎の営繕に関すること。

八庁内の取締りに関すること。

九遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の施行に関すること。

十警察装備に関する企画及び立案並びに警察装備の研究及び開発並びに使用基準に関すること。

十一警察装備の整備計画に関すること。

十二警察用航空機の運用に関すること。

十三拳銃の修理及び弾薬の製造に関すること。

十四警察官の服制に関すること。

(犯罪被害者等施策推進課)

第14条

別タブ ↗

犯罪被害者等施策推進課においては、次の事務をつかさどる。

一犯罪被害者等基本計画(犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第八条第一項に規定する犯罪被害者等基本計画をいう。)の作成及び推進に関すること。

二警察法第五条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策のうち犯罪被害者等基本法第二条第三項に規定する犯罪被害者等のための施策に係るものについて、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

三所管行政に係る犯罪被害者等支援(犯罪被害者等基本法第二条第二項に規定する犯罪被害者等の被害の回復又は軽減を図るとともに、当該犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう支援することをいう。)に関する企画、立案及び調整に関すること。

四犯罪被害者等給付金に関すること。

五オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第三条第一項に規定する給付金に関すること。

六国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第三条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。

(通信基盤課)

第15条

別タブ ↗

通信基盤課においては、次の事務をつかさどる。

一警察通信施設の運用に関すること。

二機動警察通信隊に関すること。

三警察通信施設の保守、新設及び改修に関すること。

(国家公安委員会会務官)

第16条

別タブ ↗

国家公安委員会会務官は、次の事務をつかさどる。

一国家公安委員会の機密に関すること。

二国家公安委員会委員長の官印及び国家公安委員会印の管守に関すること。

三国家公安委員会の庶務に関すること。

四国家公安委員会の保有する資料の整理及び保存に関すること。

五警察法第十二条の二第一項及び第二項に規定する事務についての国家公安委員会の補佐並びに同条第三項の規定による補助に関すること。

警察庁組織令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる