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警察庁組織令 第7条(首席監察官)

  1. 長官官房に、首席監察官一人を置く。
  2. 2.首席監察官は、命を受け、監察に関する事務を掌理する。

この条文の基本情報

首席監察官とは何ですか?

定義首席監察官とは、警察庁組織令第7条に定められた規定で、「長官官房に、首席監察官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察庁組織令第7条(首席監察官)は、日本の警察庁組織令に含まれる条文です。
  2. 警察庁組織令第7条の条文原文は「長官官房に、首席監察官一人を置く。」で始まります。
  3. 警察庁組織令第7条は第一章 長官官房に置かれています。
  4. 警察庁組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 警察庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察庁組織令第7条の前の条は警察庁組織令第6条です。
  7. 警察庁組織令第7条の次の条は警察庁組織令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000180
  • 本サイト収録警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000180/7

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