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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

警察庁組織令 第六章 サイバー警察局

第44条〜第47条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 警察庁組織令第六章 サイバー警察局は、第44条〜第47条の全 4 条で構成されています。
  2. 警察庁組織令第六章 サイバー警察局が属する警察庁組織令の法令番号は昭和二十九年政令第百八十号です。
  3. 警察庁組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
  4. 警察庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(サイバー警察局の分課)

第44条

別タブ ↗

サイバー警察局に、次の三課を置く。

(サイバー企画課)

第45条

別タブ ↗

サイバー企画課においては、次の事務をつかさどる。

一局の所掌に係る警察(以下この条において「サイバー警察」という。)に関する制度及びサイバー警察の運営に関する企画及び立案に関すること。

二サイバー事案の防止対策一般に関すること。

三局の事務の総合調整に関すること。

四サイバー警察に関する法令の調査及び研究に関すること。

五サイバー警察に関する資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること。

六サイバー警察に関する国際会議その他の国際的な枠組み及び外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること(サイバー捜査課の所掌に属するものを除く。)。

七前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。

(サイバー捜査課)

第46条

別タブ ↗

サイバー捜査課においては、次の事務をつかさどる。

一サイバー事案に係る犯罪の捜査に関すること。

二サイバー事案に係る犯罪の取締りに関する外国の警察行政機関との連絡に関すること。

(情報技術解析課)

第47条

別タブ ↗

情報技術解析課においては、次の事務をつかさどる。

一犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。

二サイバー事案の防止対策に関する事務のうち技術に関すること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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