警察庁組織令 第9条(総務課)
- 総務課においては、次の事務をつかさどる。
- 一警察庁の機密に関すること。
- 二警察庁長官(以下「長官」という。)の官印及び警察庁の庁印の管守に関すること。
- 三国会との連絡に関すること。
- 四国立国会図書館支部警察庁図書館に関すること。
- 五所管行政に関する総合調整に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
- 六広報に関すること。
- 七情報の公開に関すること。
- 八個人情報の保護に関すること。
- 九留置施設に関すること。
- 十被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
- 十一前各号に掲げるもののほか、長官官房内の他の所掌に属しないこと。
この条文の基本情報
総務課とは何ですか?
定義総務課とは、警察庁組織令第9条に定められた規定で、「総務課においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察庁組織令第9条(総務課)は、日本の警察庁組織令に含まれる条文です。
- 警察庁組織令第9条の条文原文は「総務課においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
- 警察庁組織令第9条は第一章 長官官房に置かれています。
- 警察庁組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察庁組織令第9条の前の条は警察庁組織令第8条です。
- 警察庁組織令第9条の次の条は警察庁組織令第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000180 - 本サイト収録
警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000180/9