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警察庁組織令 第14条(犯罪被害者等施策推進課)

  1. 犯罪被害者等施策推進課においては、次の事務をつかさどる。
  2. 一犯罪被害者等基本計画(犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第八条第一項に規定する犯罪被害者等基本計画をいう。)の作成及び推進に関すること。
  3. 二警察法第五条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策のうち犯罪被害者等基本法第二条第三項に規定する犯罪被害者等のための施策に係るものについて、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
  4. 三所管行政に係る犯罪被害者等支援(犯罪被害者等基本法第二条第二項に規定する犯罪被害者等の被害の回復又は軽減を図るとともに、当該犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう支援することをいう。)に関する企画、立案及び調整に関すること。
  5. 四犯罪被害者等給付金に関すること。
  6. 五オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第三条第一項に規定する給付金に関すること。
  7. 六国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第三条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。

この条文の基本情報

犯罪被害者等施策推進課とは何ですか?

定義犯罪被害者等施策推進課とは、警察庁組織令第14条に定められた規定で、「犯罪被害者等施策推進課においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察庁組織令第14条(犯罪被害者等施策推進課)は、日本の警察庁組織令に含まれる条文です。
  2. 警察庁組織令第14条の条文原文は「犯罪被害者等施策推進課においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 警察庁組織令第14条は第一章 長官官房に置かれています。
  4. 警察庁組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 警察庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察庁組織令第14条の前の条は警察庁組織令第13条です。
  7. 警察庁組織令第14条の次の条は警察庁組織令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000180
  • 本サイト収録警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000180/14

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