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警察庁組織令 第13条(会計課)

  1. 会計課においては、次の事務をつかさどる。
  2. 一予算、決算及び会計に関すること。
  3. 二交付税及び譲与税配付金特別会計の経理に関すること。
  4. 三東日本大震災復興特別会計の経理のうち警察庁の所掌に係るものに関すること。
  5. 四国有財産及び物品の管理及び処分に関すること。
  6. 五東日本大震災復興特別会計に属する国有財産及び物品の管理及び処分のうち警察庁の所掌に係るものに関すること。
  7. 六会計の監査に関すること。
  8. 七庁舎の営繕に関すること。
  9. 八庁内の取締りに関すること。
  10. 九遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の施行に関すること。
  11. 十警察装備に関する企画及び立案並びに警察装備の研究及び開発並びに使用基準に関すること。
  12. 十一警察装備の整備計画に関すること。
  13. 十二警察用航空機の運用に関すること。
  14. 十三拳銃の修理及び弾薬の製造に関すること。
  15. 十四警察官の服制に関すること。

この条文の基本情報

会計課とは何ですか?

定義会計課とは、警察庁組織令第13条に定められた規定で、「会計課においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察庁組織令第13条(会計課)は、日本の警察庁組織令に含まれる条文です。
  2. 警察庁組織令第13条の条文原文は「会計課においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 警察庁組織令第13条は第一章 長官官房に置かれています。
  4. 警察庁組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 警察庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察庁組織令第13条の前の条は警察庁組織令第12条です。
  7. 警察庁組織令第13条の次の条は警察庁組織令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000180
  • 本サイト収録警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000180/13

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