警察庁組織令 第12条(人事課)
- 人事課においては、次の事務をつかさどる。
- 一警察職員の人事、定員及び給与に関すること。
- 二監察に関すること。
- 三警察職員の勤務制度に関すること。
- 四表彰に関すること。
- 五警察職員の募集及び試験に関すること。
- 六警察職員の恩給、退職手当及び公務災害補償に関すること。
- 七職場又は警察教養施設等における警察実務、術科その他の事項に係る警察職員の教養に関する事務一般に関すること。
- 八警察教養施設の整備及び運営に関すること。
- 九警察職員の福利厚生に関すること。
- 十警察職員の医療に関すること。
- 十一警察職員の健康診断その他の保健に関すること。
- 十二警察共済組合に関すること。
- 十三警察職員のレクリエーションに関すること。
- 十四警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
この条文の基本情報
人事課とは何ですか?
定義人事課とは、警察庁組織令第12条に定められた規定で、「人事課においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察庁組織令第12条(人事課)は、日本の警察庁組織令に含まれる条文です。
- 警察庁組織令第12条の条文原文は「人事課においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
- 警察庁組織令第12条は第一章 長官官房に置かれています。
- 警察庁組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察庁組織令第12条の前の条は警察庁組織令第11条です。
- 警察庁組織令第12条の次の条は警察庁組織令第13条です。
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- 正式書式
警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000180 - 本サイト収録
警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000180/12