警察庁組織令 第4条(公文書監理官)
- 長官官房に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
- 2.公文書監理官は、命を受け、警察庁の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
この条文の基本情報
公文書監理官とは何ですか?
定義公文書監理官とは、警察庁組織令第4条に定められた規定で、「長官官房に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察庁組織令第4条(公文書監理官)は、日本の警察庁組織令に含まれる条文です。
- 警察庁組織令第4条の条文原文は「長官官房に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。」で始まります。
- 警察庁組織令第4条は第一章 長官官房に置かれています。
- 警察庁組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察庁組織令第4条の前の条は警察庁組織令第3条です。
- 警察庁組織令第4条の次の条は警察庁組織令第5条です。
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- 正式書式
警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000180 - 本サイト収録
警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000180/4