警察庁組織令 第5条(審議官)
- 長官官房に、審議官七人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
- 2.審議官は、命を受け、所管行政に属する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
この条文の基本情報
審議官とは何ですか?
定義審議官とは、警察庁組織令第5条に定められた規定で、「長官官房に、審議官七人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察庁組織令第5条(審議官)は、日本の警察庁組織令に含まれる条文です。
- 警察庁組織令第5条の条文原文は「長官官房に、審議官七人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。」で始まります。
- 警察庁組織令第5条は第一章 長官官房に置かれています。
- 警察庁組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察庁組織令第5条の前の条は警察庁組織令第4条です。
- 警察庁組織令第5条の次の条は警察庁組織令第6条です。
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- 正式書式
警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000180 - 本サイト収録
警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000180/5