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警察庁組織令 第2条(技術総括審議官)

  1. 長官官房に、技術総括審議官一人を置く。
  2. 2.技術総括審議官は、命を受け、所管行政に属する技術に関する重要事項(警察庁の所掌事務に関するサイバーセキュリティの確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項を含む。)についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

この条文の基本情報

技術総括審議官とは何ですか?

定義技術総括審議官とは、警察庁組織令第2条に定められた規定で、「長官官房に、技術総括審議官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察庁組織令第2条(技術総括審議官)は、日本の警察庁組織令に含まれる条文です。
  2. 警察庁組織令第2条の条文原文は「長官官房に、技術総括審議官一人を置く。」で始まります。
  3. 警察庁組織令第2条は第一章 長官官房に置かれています。
  4. 警察庁組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 警察庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察庁組織令第2条の前の条は警察庁組織令第1条です。
  7. 警察庁組織令第2条の次の条は警察庁組織令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000180
  • 本サイト収録警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000180/2

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