警察庁組織令 第16条(国家公安委員会会務官)
- 国家公安委員会会務官は、次の事務をつかさどる。
- 一国家公安委員会の機密に関すること。
- 二国家公安委員会委員長の官印及び国家公安委員会印の管守に関すること。
- 三国家公安委員会の庶務に関すること。
- 四国家公安委員会の保有する資料の整理及び保存に関すること。
- 五警察法第十二条の二第一項及び第二項に規定する事務についての国家公安委員会の補佐並びに同条第三項の規定による補助に関すること。
この条文の基本情報
国家公安委員会会務官とは何ですか?
定義国家公安委員会会務官とは、警察庁組織令第16条に定められた規定で、「国家公安委員会会務官は、次の事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察庁組織令第16条(国家公安委員会会務官)は、日本の警察庁組織令に含まれる条文です。
- 警察庁組織令第16条の条文原文は「国家公安委員会会務官は、次の事務をつかさどる。」で始まります。
- 警察庁組織令第16条は第一章 長官官房に置かれています。
- 警察庁組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察庁組織令第16条の前の条は警察庁組織令第15条です。
- 警察庁組織令第16条の次の条は警察庁組織令第17条です。
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- 正式書式
警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000180 - 本サイト収録
警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000180/16