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警察庁組織令 第25条(捜査第二課)

  1. 捜査第二課においては、次の事務をつかさどる。
  2. 一偽造、贈収賄、詐欺、背任、横領その他の知能的犯罪の捜査に関すること。
  3. 二証券取引関係犯罪及び金融関係犯罪の捜査に関すること。
  4. 三政治資金に係る犯罪の捜査に関すること。
  5. 四公職の選挙、国民投票その他の投票及び住民の直接請求に係る犯罪の捜査に関すること。

この条文の基本情報

捜査第二課とは何ですか?

定義捜査第二課とは、警察庁組織令第25条に定められた規定で、「捜査第二課においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察庁組織令第25条(捜査第二課)は、日本の警察庁組織令に含まれる条文です。
  2. 警察庁組織令第25条の条文原文は「捜査第二課においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 警察庁組織令第25条は第三章 刑事局に置かれています。
  4. 警察庁組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 警察庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察庁組織令第25条の前の条は警察庁組織令第24条です。
  7. 警察庁組織令第25条の次の条は警察庁組織令第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000180
  • 本サイト収録警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000180/25

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