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警察庁組織令 第24条(捜査第一課)

  1. 捜査第一課においては、次の事務をつかさどる。
  2. 一殺人、強盗その他の凶悪犯の捜査に関すること。
  3. 二暴行、傷害その他の粗暴犯の捜査に関すること。
  4. 三窃盗犯の捜査に関すること。
  5. 四人質犯罪及び誘拐犯罪の捜査に関すること。
  6. 五過失犯の捜査に関すること。
  7. 六前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しない犯罪の捜査に関すること。
  8. 七移動警察の運営に関すること。
  9. 八サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)の施行に関すること。
  10. 九警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)の施行に関すること。

この条文の基本情報

捜査第一課とは何ですか?

定義捜査第一課とは、警察庁組織令第24条に定められた規定で、「捜査第一課においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察庁組織令第24条(捜査第一課)は、日本の警察庁組織令に含まれる条文です。
  2. 警察庁組織令第24条の条文原文は「捜査第一課においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 警察庁組織令第24条は第三章 刑事局に置かれています。
  4. 警察庁組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 警察庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察庁組織令第24条の前の条は警察庁組織令第23条です。
  7. 警察庁組織令第24条の次の条は警察庁組織令第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000180
  • 本サイト収録警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000180/24

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