警察庁組織令 第24条(捜査第一課)
- 捜査第一課においては、次の事務をつかさどる。
- 一殺人、強盗その他の凶悪犯の捜査に関すること。
- 二暴行、傷害その他の粗暴犯の捜査に関すること。
- 三窃盗犯の捜査に関すること。
- 四人質犯罪及び誘拐犯罪の捜査に関すること。
- 五過失犯の捜査に関すること。
- 六前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しない犯罪の捜査に関すること。
- 七移動警察の運営に関すること。
- 八サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)の施行に関すること。
- 九警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)の施行に関すること。
この条文の基本情報
捜査第一課とは何ですか?
定義捜査第一課とは、警察庁組織令第24条に定められた規定で、「捜査第一課においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察庁組織令第24条(捜査第一課)は、日本の警察庁組織令に含まれる条文です。
- 警察庁組織令第24条の条文原文は「捜査第一課においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
- 警察庁組織令第24条は第三章 刑事局に置かれています。
- 警察庁組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察庁組織令第24条の前の条は警察庁組織令第23条です。
- 警察庁組織令第24条の次の条は警察庁組織令第25条です。
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- 正式書式
警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000180 - 本サイト収録
警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000180/24