警察庁組織令 第23条(刑事企画課)
- 刑事企画課においては、次の事務をつかさどる。
- 一刑事警察に関する制度及び刑事警察の運営に関する企画及び立案に関すること。
- 二犯罪の捜査一般に関すること。
- 三局の事務の総合調整に関すること。
- 四刑事法令一般の調査及び研究に関すること。
- 五刑事資料の調査、収集及び管理に関すること。
- 六前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
この条文の基本情報
刑事企画課とは何ですか?
定義刑事企画課とは、警察庁組織令第23条に定められた規定で、「刑事企画課においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察庁組織令第23条(刑事企画課)は、日本の警察庁組織令に含まれる条文です。
- 警察庁組織令第23条の条文原文は「刑事企画課においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
- 警察庁組織令第23条は第三章 刑事局に置かれています。
- 警察庁組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察庁組織令第23条の前の条は警察庁組織令第22条です。
- 警察庁組織令第23条の次の条は警察庁組織令第24条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000180 - 本サイト収録
警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000180/23