警察庁組織令 第22条(刑事局の分課)
- 刑事局に、組織犯罪対策部に置くもののほか、次の三課並びに捜査支援分析管理官一人及び犯罪鑑識官一人を置く。
- 2.組織犯罪対策部に、次の二課及び国際捜査管理官一人を置く。
この条文の基本情報
刑事局の分課とは何ですか?
定義刑事局の分課とは、警察庁組織令第22条に定められた規定で、「刑事局に、組織犯罪対策部に置くもののほか、次の三課並びに捜査支援分析管理官一人及び犯罪鑑識官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察庁組織令第22条(刑事局の分課)は、日本の警察庁組織令に含まれる条文です。
- 警察庁組織令第22条の条文原文は「刑事局に、組織犯罪対策部に置くもののほか、次の三課並びに捜査支援分析管理官一人及び犯罪鑑識官一人を置く。」で始まります。
- 警察庁組織令第22条は第三章 刑事局に置かれています。
- 警察庁組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察庁組織令第22条の前の条は警察庁組織令第21条です。
- 警察庁組織令第22条の次の条は警察庁組織令第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000180 - 本サイト収録
警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000180/22