警察庁組織令 第29条(組織犯罪対策第二課)
- 組織犯罪対策第二課においては、次の事務をつかさどる。
- 一暴力団に係る犯罪の取締りに関すること。
- 二麻薬、覚醒剤その他の薬物に関する犯罪の取締りに関すること。
- 三拳銃その他の銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
- 四薬物又は銃器の国際的な不正取引に関する情報の収集及び整理に関すること。
- 五第一号から第三号までに掲げるもののほか、組織犯罪の取締りに関すること(組織犯罪対策第一課及び国際捜査管理官の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
組織犯罪対策第二課とは何ですか?
定義組織犯罪対策第二課とは、警察庁組織令第29条に定められた規定で、「組織犯罪対策第二課においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察庁組織令第29条(組織犯罪対策第二課)は、日本の警察庁組織令に含まれる条文です。
- 警察庁組織令第29条の条文原文は「組織犯罪対策第二課においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
- 警察庁組織令第29条は第三章 刑事局に置かれています。
- 警察庁組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察庁組織令第29条の前の条は警察庁組織令第28条です。
- 警察庁組織令第29条の次の条は警察庁組織令第30条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000180 - 本サイト収録
警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000180/29