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警察庁組織令 第30条(国際捜査管理官)

  1. 国際捜査管理官は、次の事務をつかさどる。
  2. 一国際的な犯罪捜査に関すること。
  3. 二外国人による組織犯罪の取締りに関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三国際捜査共助に関すること。
  5. 四国際刑事警察機構との連絡に関すること。
  6. 五重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律(平成二十六年法律第五十七号)第二条第一号に規定する合衆国連絡部局との連絡に関すること。

この条文の基本情報

国際捜査管理官とは何ですか?

定義国際捜査管理官とは、警察庁組織令第30条に定められた規定で、「国際捜査管理官は、次の事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察庁組織令第30条(国際捜査管理官)は、日本の警察庁組織令に含まれる条文です。
  2. 警察庁組織令第30条の条文原文は「国際捜査管理官は、次の事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 警察庁組織令第30条は第三章 刑事局に置かれています。
  4. 警察庁組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 警察庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察庁組織令第30条の前の条は警察庁組織令第29条です。
  7. 警察庁組織令第30条の次の条は警察庁組織令第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000180
  • 本サイト収録警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000180/30

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