警察庁組織令 第38条(公安課)
- 公安課においては、次の事務をつかさどる。
- 一警備情報の収集及び整理その他警備情報に関すること(警備企画課及び外事情報部の所掌に属するものを除く。)。
- 二次に掲げる犯罪その他警備犯罪の取締りに関すること(警備企画課及び外事情報部の所掌に属するものを除く。)。
- 三無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。
この条文の基本情報
公安課とは何ですか?
定義公安課とは、警察庁組織令第38条に定められた規定で、「公安課においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察庁組織令第38条(公安課)は、日本の警察庁組織令に含まれる条文です。
- 警察庁組織令第38条の条文原文は「公安課においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
- 警察庁組織令第38条は第五章 警備局に置かれています。
- 警察庁組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察庁組織令第38条の前の条は警察庁組織令第37条です。
- 警察庁組織令第38条の次の条は警察庁組織令第39条です。
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- 正式書式
警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000180 - 本サイト収録
警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000180/38