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警察庁組織令 第37条(警備企画課)

  1. 警備企画課においては、次の事務をつかさどる。
  2. 一警備警察に関する制度及び警備警察の運営に関する企画及び立案に関すること。
  3. 二局の事務の総合調整に関すること。
  4. 三警備警察に関する法令の調査及び研究に関すること。
  5. 四警備警察に関する資料の整備及び保存に関すること。
  6. 五警備情報の総合的な分析及びこれに関する調査に関すること。
  7. 六先端的な技術を用いて行われる不正な活動に関する警備情報の収集及び整理その他当該活動に関する警備情報に関すること(外事情報部の所掌に属するものを除く。)。
  8. 七前号に規定する活動に関する警備犯罪の取締りに関すること(外事情報部の所掌に属するものを除く。)。
  9. 八国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)の施行に関すること。
  10. 九前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。

この条文の基本情報

警備企画課とは何ですか?

定義警備企画課とは、警察庁組織令第37条に定められた規定で、「警備企画課においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察庁組織令第37条(警備企画課)は、日本の警察庁組織令に含まれる条文です。
  2. 警察庁組織令第37条の条文原文は「警備企画課においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 警察庁組織令第37条は第五章 警備局に置かれています。
  4. 警察庁組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 警察庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察庁組織令第37条の前の条は警察庁組織令第36条です。
  7. 警察庁組織令第37条の次の条は警察庁組織令第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000180
  • 本サイト収録警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000180/37

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