警察庁組織令 第36条(警備局の分課)
- 警備局に、外事情報部及び警備運用部に置くもののほか、次の二課を置く。
- 2.外事情報部に、次の二課を置く。
- 3.警備運用部に、次の三課を置く。
この条文の基本情報
警備局の分課とは何ですか?
定義警備局の分課とは、警察庁組織令第36条に定められた規定で、「警備局に、外事情報部及び警備運用部に置くもののほか、次の二課を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察庁組織令第36条(警備局の分課)は、日本の警察庁組織令に含まれる条文です。
- 警察庁組織令第36条の条文原文は「警備局に、外事情報部及び警備運用部に置くもののほか、次の二課を置く。」で始まります。
- 警察庁組織令第36条は第五章 警備局に置かれています。
- 警察庁組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察庁組織令第36条の前の条は警察庁組織令第35条です。
- 警察庁組織令第36条の次の条は警察庁組織令第37条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000180 - 本サイト収録
警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000180/36