警察庁組織令 第35条(運転免許課)
- 運転免許課においては、次の事務をつかさどる。
- 一運転免許及び運転免許試験に関すること。
- 二運転免許の取消し、停止等に関すること。
- 三運転免許に係る講習に関すること。
- 四自動車等の運転者に係る前三号に掲げる事務に必要な資料の収集、利用等に関すること。
- 五自動車教習所に関すること。
- 六前各号に掲げる事務についての技術的研究に関する企画及び指導に関すること。
この条文の基本情報
運転免許課とは何ですか?
定義運転免許課とは、警察庁組織令第35条に定められた規定で、「運転免許課においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察庁組織令第35条(運転免許課)は、日本の警察庁組織令に含まれる条文です。
- 警察庁組織令第35条の条文原文は「運転免許課においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
- 警察庁組織令第35条は第四章 交通局に置かれています。
- 警察庁組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察庁組織令第35条の前の条は警察庁組織令第34条です。
- 警察庁組織令第35条の次の条は警察庁組織令第36条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000180 - 本サイト収録
警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000180/35