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警察庁組織令 第34条(交通規制課)

  1. 交通規制課においては、次の事務をつかさどる。
  2. 一道路交通関係法令の規定による道路の交通の規制に関すること。
  3. 二信号機、道路標識及び道路標示その他交通安全施設に関すること。
  4. 三交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)の規定による交通安全施設等整備事業に関すること。
  5. 四自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)の施行に関すること(交通指導課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 五第一号、第二号及び前号に掲げる事務についての技術的研究に関する企画及び指導に関すること(交通企画課の所掌に属するものを除く。)。

この条文の基本情報

交通規制課とは何ですか?

定義交通規制課とは、警察庁組織令第34条に定められた規定で、「交通規制課においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察庁組織令第34条(交通規制課)は、日本の警察庁組織令に含まれる条文です。
  2. 警察庁組織令第34条の条文原文は「交通規制課においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 警察庁組織令第34条は第四章 交通局に置かれています。
  4. 警察庁組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 警察庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察庁組織令第34条の前の条は警察庁組織令第33条です。
  7. 警察庁組織令第34条の次の条は警察庁組織令第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000180
  • 本サイト収録警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000180/34

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